ボーナス手取り計算ツール

ボーナス(賞与)の額面を入力するだけで、社会保険料・所得税を差し引いた手取り額を自動計算します。住民税はボーナスからは引かれません。

賞与明細の「総支給額」または会社から通知された額面。

万円

ボーナス支給月の前月に受け取った給与の額面(通勤手当を除く)。この金額で所得税率が決まります。国税庁:No.2523

万円

40歳以上65歳未満は介護保険料(0.81%)が加算されます。

詳細設定(扶養人数・都道府県・事業内容)

扶養控除等申告書に記載した扶養親族数。人数が多いほど税率が低下。国税庁:扶養控除

勤務先の所在地。健康保険料率が都道府県で異なります。協会けんぽ:保険料率

雇用保険料率が事業内容で異なります。一般的な会社員は「一般の事業」です。

扶養控除等申告書を提出済みなら「甲欄」。副業先など未提出の場合は「乙欄」(税率が高くなります)。

このツールでできること

ボーナスの支給日が近づくと、「額面からいくら引かれて、手取りはいくらになるのか」が気になる方は多いのではないでしょうか。月給の手取り計算とは異なり、ボーナスには住民税がかからない一方で、社会保険料と所得税の計算方法が独特です。本ツールでは、以下の機能を提供しています。

使い方ガイド

本ツールは3つの基本入力だけで計算できます。より正確な結果が必要な場合は「詳細設定」も活用してください。

ステップ1:ボーナス額面を入力

賞与明細の「総支給額」または会社から通知された額面金額を万円単位で入力します。クイックボタン(20万〜150万)で素早く入力することもできます。

ステップ2:前月の給与を入力

ボーナス支給月の前月に受け取った給与の総支給額(通勤手当を除く)を万円単位で入力します。この金額によって所得税の税率が変わるため、正確に入力することが重要です。

ステップ3:年齢区分を選択

40歳以上65歳未満の方は介護保険料(0.81%)が加算されますので、正しい区分を選んでください。

詳細設定(任意)

扶養親族の人数、都道府県(健康保険料率に影響)、事業内容(雇用保険料率に影響)、甲欄・乙欄(副業先の場合は乙欄)を設定すると、より正確な結果が得られます。

ボーナスの手取り計算の仕組み・根拠

ボーナス(賞与)の手取りは、額面から社会保険料所得税を差し引いた金額です。月給と異なり、住民税はボーナスからは引かれません

ボーナスの手取り計算式

手取り = 賞与額面 − 社会保険料 − 所得税(源泉徴収税額)

※ 本ツールは令和8年度の協会けんぽ保険料率および国税庁の源泉徴収税額の算出率の表に基づいて計算しています。

1. 社会保険料の計算

ボーナスの社会保険料は「標準賞与額」(1,000円未満切捨て)に各保険料率を掛けて計算します。月給の「標準報酬月額」とは異なる計算方法です。

保険料 被保険者負担率 上限
健康保険料 都道府県別(約5%) 年度累計573万円
介護保険料(40〜64歳) 0.81% 同上
厚生年金保険料 9.15% 1回150万円
雇用保険料 0.50%(一般) なし

※ 健康保険料率は協会けんぽの都道府県別料率(令和8年度)に基づきます。健康保険組合に加入している場合は料率が異なります。

2. 所得税(源泉徴収税額)の計算

ボーナスの所得税は、月給のような累進課税ではなく、前月の給与に基づく「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率を決定します。年間の所得税額との過不足は、年末調整で精算されます。

計算手順:

① 前月の給与から社会保険料を差し引く

② 扶養親族の人数を確認する

③ 上記①②から「算出率の表」で税率を特定する

④ (賞与額 − 賞与の社会保険料)× 税率 = 所得税額

注意:前月に給与がなかった場合

前月の給与が0円の場合(入社直後、休職明け等)は、通常の税率表は使えません。賞与額から社会保険料を差し引いた金額を6で割り、月額の源泉徴収税額表を適用する特別な方法(6分の1法)が適用されます。詳しくは国税庁 No.2523をご参照ください。本ツールではこの特殊ケースには対応しておりません。

3. 住民税が引かれない理由

住民税は前年の所得に基づいて年税額が決まり、6月〜翌年5月の12回に分けて毎月の給与から特別徴収されます。この仕組みにより、ボーナスからは住民税が天引きされません。ただし、年間の住民税額自体にはボーナスを含む年収が反映されています。月給からの住民税がどのように計算されているか知りたい方は、手取り計算ツールで年収ベースの控除額をご確認いただけます。

ボーナスと月給の手取り計算の違い

項目 月給 ボーナス
社保の基準 標準報酬月額(等級制) 標準賞与額(1,000円未満切捨て)
所得税 月額税額表(累進的) 算出率の表(前月給与ベースの定率)
住民税 毎月特別徴収あり 引かれない
厚生年金上限 月額65万円(等級32) 1回150万円

具体的な計算例

計算例1:ボーナス50万円(30歳・独身・前月給与30万円)

前提条件:30歳、独身(扶養0人)、前月の給与30万円、東京都、一般の事業

① 標準賞与額:500,000円(1,000円未満切捨て → 500,000円)

② 健康保険料:500,000 × 4.925%(東京都9.85%の半額) ≒ 24,625円

③ 厚生年金保険料:500,000 × 9.15% = 45,750円

④ 雇用保険料:500,000 × 0.50% = 2,500円

⑤ 社会保険料合計:72,875円

⑥ 前月の社保控除後の給与:300,000 − 約44,000 ≒ 256,000円

⑦ 源泉徴収税率(扶養0人・25.2万〜30万):6.126%

⑧ 所得税:(500,000 − 72,875)× 6.126% ≒ 26,167円

→ 手取り:500,000 − 72,875 − 26,167 ≒ 約400,958円(手取り率 約80%)

計算例2:ボーナス100万円(45歳・扶養2人・前月給与40万円)

前提条件:45歳(介護保険あり)、扶養2人、前月の給与40万円、東京都、一般の事業

① 標準賞与額:1,000,000円

② 健康保険料:1,000,000 × 4.925% = 49,250円

③ 介護保険料:1,000,000 × 0.81% = 8,100円

④ 厚生年金保険料:1,000,000 × 9.15% = 91,500円

⑤ 雇用保険料:1,000,000 × 0.50% = 5,000円

⑥ 社会保険料合計:153,850円

⑦ 前月の社保控除後の給与:400,000 − 約61,000 ≒ 339,000円

⑧ 源泉徴収税率(扶養2人・33.4万〜36.3万):6.126%

⑨ 所得税:(1,000,000 − 153,850)× 6.126% ≒ 51,835円

→ 手取り:1,000,000 − 153,850 − 51,835 ≒ 約794,315円(手取り率 約79%)

※ 45歳のため介護保険料が加算され、30歳の場合と比較して手取り率がやや低くなります。

よくある間違い・注意点

最終更新日:2026年3月(令和8年度保険料率適用)

よくある質問

ボーナスから住民税は引かれますか?
いいえ、住民税はボーナス(賞与)からは引かれません。住民税は前年の所得に基づいて計算され、毎月の給与から特別徴収(天引き)されます。そのため、ボーナスから差し引かれるのは社会保険料と所得税のみです。
ボーナスの手取りは額面の何割くらいですか?
一般的にボーナスの手取りは額面の75〜85%程度です。扶養親族の数や前月の給与額によって所得税率が変わるため、同じボーナス額でも手取りが異なります。扶養親族が多いほど税率が低くなり、手取りが増えます。
「前月の給与」とは何ですか?なぜ必要ですか?
「前月の給与」とは、ボーナス支給月の前月に受け取った給与の総支給額(通勤手当を除く)です。ボーナスの所得税は月給のような累進課税ではなく、前月の給与額に基づいて決まる「源泉徴収税率」を使って計算します。前月の給与が高いほど税率も高くなります。
ボーナスの社会保険料は月給と計算方法が違いますか?
はい。月給は「標準報酬月額」を使いますが、ボーナスは「標準賞与額」(1,000円未満切捨て)に保険料率を掛けて計算します。また、厚生年金は1回150万円、健康保険は年度累計573万円の上限があります。
前月に給与がなかった場合はどうなりますか?
前月の給与がない場合は、通常の税率表は使えません。賞与額から社会保険料を引いた金額を6(前期・後期で12)で割り、月額の源泉徴収税額表を適用して計算する特別な方法を使います。詳しくは国税庁No.2523をご参照ください。

ボーナス額別の手取り

ご注意

本ツールの計算結果は概算です。正確な金額は税理士等の専門家にご確認ください。 計算は国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、協会けんぽ「都道府県別保険料率」(2026年時点)の情報に基づいています。

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