ボーナス手取り計算ツール
ボーナス(賞与)の額面を入力するだけで、社会保険料・所得税を差し引いた手取り額を自動計算します。住民税はボーナスからは引かれません。
ボーナス金額別 手取り早見表
※ 現在の設定(前月給与・年齢・扶養人数)で概算
| 賞与額面 | 手取り目安 | 手取り率 |
|---|
このツールでできること
ボーナスの支給日が近づくと、「額面からいくら引かれて、手取りはいくらになるのか」が気になる方は多いのではないでしょうか。月給の手取り計算とは異なり、ボーナスには住民税がかからない一方で、社会保険料と所得税の計算方法が独特です。本ツールでは、以下の機能を提供しています。
- ボーナス額面から手取り額を瞬時に計算
- 社会保険料(健保・厚年・雇用・介護)の内訳をグラフで可視化
- 都道府県別の健康保険料率に対応(協会けんぽ47都道府県)
- 前月の給与に基づく正確な源泉徴収税率の自動判定
- ボーナス金額別の手取り早見表を自動生成
- 住民税がボーナスから引かれない仕組みをわかりやすく解説
使い方ガイド
本ツールは3つの基本入力だけで計算できます。より正確な結果が必要な場合は「詳細設定」も活用してください。
ステップ1:ボーナス額面を入力
賞与明細の「総支給額」または会社から通知された額面金額を万円単位で入力します。クイックボタン(20万〜150万)で素早く入力することもできます。
ステップ2:前月の給与を入力
ボーナス支給月の前月に受け取った給与の総支給額(通勤手当を除く)を万円単位で入力します。この金額によって所得税の税率が変わるため、正確に入力することが重要です。
ステップ3:年齢区分を選択
40歳以上65歳未満の方は介護保険料(0.81%)が加算されますので、正しい区分を選んでください。
詳細設定(任意)
扶養親族の人数、都道府県(健康保険料率に影響)、事業内容(雇用保険料率に影響)、甲欄・乙欄(副業先の場合は乙欄)を設定すると、より正確な結果が得られます。
ボーナスの手取り計算の仕組み・根拠
ボーナス(賞与)の手取りは、額面から社会保険料と所得税を差し引いた金額です。月給と異なり、住民税はボーナスからは引かれません。
ボーナスの手取り計算式
手取り = 賞与額面 − 社会保険料 − 所得税(源泉徴収税額)
※ 本ツールは令和8年度の協会けんぽ保険料率および国税庁の源泉徴収税額の算出率の表に基づいて計算しています。
1. 社会保険料の計算
ボーナスの社会保険料は「標準賞与額」(1,000円未満切捨て)に各保険料率を掛けて計算します。月給の「標準報酬月額」とは異なる計算方法です。
| 保険料 | 被保険者負担率 | 上限 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 都道府県別(約5%) | 年度累計573万円 |
| 介護保険料(40〜64歳) | 0.81% | 同上 |
| 厚生年金保険料 | 9.15% | 1回150万円 |
| 雇用保険料 | 0.50%(一般) | なし |
※ 健康保険料率は協会けんぽの都道府県別料率(令和8年度)に基づきます。健康保険組合に加入している場合は料率が異なります。
2. 所得税(源泉徴収税額)の計算
ボーナスの所得税は、月給のような累進課税ではなく、前月の給与に基づく「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率を決定します。年間の所得税額との過不足は、年末調整で精算されます。
計算手順:
① 前月の給与から社会保険料を差し引く
② 扶養親族の人数を確認する
③ 上記①②から「算出率の表」で税率を特定する
④ (賞与額 − 賞与の社会保険料)× 税率 = 所得税額
注意:前月に給与がなかった場合
前月の給与が0円の場合(入社直後、休職明け等)は、通常の税率表は使えません。賞与額から社会保険料を差し引いた金額を6で割り、月額の源泉徴収税額表を適用する特別な方法(6分の1法)が適用されます。詳しくは国税庁 No.2523をご参照ください。本ツールではこの特殊ケースには対応しておりません。
3. 住民税が引かれない理由
住民税は前年の所得に基づいて年税額が決まり、6月〜翌年5月の12回に分けて毎月の給与から特別徴収されます。この仕組みにより、ボーナスからは住民税が天引きされません。ただし、年間の住民税額自体にはボーナスを含む年収が反映されています。月給からの住民税がどのように計算されているか知りたい方は、手取り計算ツールで年収ベースの控除額をご確認いただけます。
ボーナスと月給の手取り計算の違い
| 項目 | 月給 | ボーナス |
|---|---|---|
| 社保の基準 | 標準報酬月額(等級制) | 標準賞与額(1,000円未満切捨て) |
| 所得税 | 月額税額表(累進的) | 算出率の表(前月給与ベースの定率) |
| 住民税 | 毎月特別徴収あり | 引かれない |
| 厚生年金上限 | 月額65万円(等級32) | 1回150万円 |
具体的な計算例
計算例1:ボーナス50万円(30歳・独身・前月給与30万円)
前提条件:30歳、独身(扶養0人)、前月の給与30万円、東京都、一般の事業
① 標準賞与額:500,000円(1,000円未満切捨て → 500,000円)
② 健康保険料:500,000 × 4.925%(東京都9.85%の半額) ≒ 24,625円
③ 厚生年金保険料:500,000 × 9.15% = 45,750円
④ 雇用保険料:500,000 × 0.50% = 2,500円
⑤ 社会保険料合計:72,875円
⑥ 前月の社保控除後の給与:300,000 − 約44,000 ≒ 256,000円
⑦ 源泉徴収税率(扶養0人・25.2万〜30万):6.126%
⑧ 所得税:(500,000 − 72,875)× 6.126% ≒ 26,167円
→ 手取り:500,000 − 72,875 − 26,167 ≒ 約400,958円(手取り率 約80%)
計算例2:ボーナス100万円(45歳・扶養2人・前月給与40万円)
前提条件:45歳(介護保険あり)、扶養2人、前月の給与40万円、東京都、一般の事業
① 標準賞与額:1,000,000円
② 健康保険料:1,000,000 × 4.925% = 49,250円
③ 介護保険料:1,000,000 × 0.81% = 8,100円
④ 厚生年金保険料:1,000,000 × 9.15% = 91,500円
⑤ 雇用保険料:1,000,000 × 0.50% = 5,000円
⑥ 社会保険料合計:153,850円
⑦ 前月の社保控除後の給与:400,000 − 約61,000 ≒ 339,000円
⑧ 源泉徴収税率(扶養2人・33.4万〜36.3万):6.126%
⑨ 所得税:(1,000,000 − 153,850)× 6.126% ≒ 51,835円
→ 手取り:1,000,000 − 153,850 − 51,835 ≒ 約794,315円(手取り率 約79%)
※ 45歳のため介護保険料が加算され、30歳の場合と比較して手取り率がやや低くなります。
よくある間違い・注意点
- 住民税が引かれると思い込む:月給からは住民税が天引きされますが、ボーナスからは引かれません。給与明細で「住民税0円」は正常です。
- 前月の給与を間違える:「前月の給与」は手取りではなく総支給額(通勤手当を除く)です。また、「前月」とはボーナス支給月の前月であり、前年同月ではありません。
- 社保の上限を知らない:厚生年金は1回150万円が上限なので、150万円超のボーナスでは厚生年金保険料は増えません。この分、手取り率が上がります。
- 年末調整との関係を忘れる:ボーナスから引かれた所得税はあくまで概算です。年間の正確な所得税額は年末調整で精算されるため、過払い分は12月の給与で還付されることがあります。
最終更新日:2026年3月(令和8年度保険料率適用)
よくある質問
ボーナスから住民税は引かれますか?
ボーナスの手取りは額面の何割くらいですか?
「前月の給与」とは何ですか?なぜ必要ですか?
ボーナスの社会保険料は月給と計算方法が違いますか?
前月に給与がなかった場合はどうなりますか?
ご注意
本ツールの計算結果は概算です。正確な金額は税理士等の専門家にご確認ください。 計算は国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、協会けんぽ「都道府県別保険料率」(2026年時点)の情報に基づいています。