メルカリの売上に税金はかかる?確定申告が必要なケースと不要なケースを解説【2026年】
メルカリで着なくなった服や使わなくなった家電を売った場合、原則として税金はかかりません。生活用動産(生活に使っていたもの)の売却益は所得税法上の非課税所得です。ただし、転売目的の仕入れ販売や30万円超の貴金属売却は課税対象になります(2026年・所得税法第9条準拠)。
課税されないケース(大多数の人はここ)
以下に該当する場合、メルカリの売上に税金はかかりません。
- 自分が使っていた衣類・家具・家電・日用品を売った場合
- 購入時より安く売った場合(利益が出ていない)
- 不定期に不用品を処分している程度
所得税法第9条第1項第9号で「生活に通常必要な動産の譲渡による所得」は非課税と規定されています。着なくなった服を3,000円で売っても、使い古したゲーム機を5,000円で売っても、税務上は無視してOK。
出典:国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
課税されるケース(要注意)
ケース1:30万円を超える貴金属・美術品・骨董品
1点30万円を超える貴金属・宝石・美術品・骨董品の売却は「生活用動産」の非課税対象外です。ブランド品のバッグでも、購入額より高く売れて30万円を超えた場合は譲渡所得として課税対象になります。
ただし、譲渡所得には特別控除50万円があるため、年間の利益が50万円以内なら実質非課税です。
ケース2:転売目的の仕入れ販売(せどり)
安く仕入れて高く売る「せどり」を継続的に行っている場合は、生活用品の処分ではなく「事業」または「雑所得」に該当します。
会社員の場合:
- 年間所得(売上−仕入−経費)が20万円以下 → 確定申告不要(所得税のみ。住民税の申告は必要)
- 年間所得が20万円超 → 確定申告が必要
ここでの「所得」は売上ではなく、仕入代金・送料・手数料・梱包材費などを引いた利益のこと。メルカリの売上が年間100万円あっても、仕入と経費を引いた利益が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。
売上から手数料・送料を引いた利益がいくらになるかはメルカリ利益計算ツールで確認できます。
ケース3:ハンドメイド作品の販売
自分で作ったアクセサリーや雑貨をメルカリで売っている場合も、継続的に行っていれば「事業」または「雑所得」扱い。材料費・工具代・送料などを経費として差し引いた利益に対して課税されます。
具体的な数字で確認
パターンA:不用品の処分(非課税)
クローゼット整理で年間15万円分の服を売った。すべて購入時より安い価格。 → 税金ゼロ。確定申告不要。
パターンB:せどり(年間所得20万円以下)
副業でせどりをしている会社員。年間売上80万円、仕入50万円、メルカリ手数料8万円、送料5万円。 → 所得:80−50−8−5 = 17万円 → 20万円以下なので所得税の確定申告は不要 → ただし住民税の申告は必要(市区町村に申告)
パターンC:せどり(年間所得20万円超)
年間売上200万円、仕入120万円、手数料20万円、送料15万円、梱包材等5万円。 → 所得:200−120−20−15−5 = 40万円 → 確定申告が必要
確定申告が必要かどうかの判定は確定申告シミュレーションでも確認できます。副業としての税金がいくらになるかは副業手取り計算ツールで計算可能。
経費にできるもの
せどりやハンドメイド販売で確定申告する場合、以下を経費として差し引けます。
| 経費項目 | 具体例 |
|---|---|
| 仕入代金 | 商品の購入費用 |
| 販売手数料 | メルカリ10%、ラクマ4.5〜10%等 |
| 送料 | メルカリ便、ゆうパック等 |
| 梱包材費 | ダンボール、プチプチ、テープ等 |
| 振込手数料 | 売上金の振込手数料200円 |
| 通信費 | スマホ代の按分(出品作業に使う分) |
| 交通費 | 仕入のための交通費 |
| 撮影機材 | カメラ、ライト等(按分) |
ポイントは**「販売に直接関連する費用」のみが経費**。プライベートとの按分(スマホ代など)は使用割合で合理的に分ける必要があります。
住民税の落とし穴
会社員がせどりの利益を確定申告する際、注意が必要なのは住民税。
確定申告書の住民税欄で「自分で納付」(普通徴収)にチェックしないと、副業の分の住民税が会社の給与から天引きされ、会社に副業がバレる可能性があります。
この仕組みについて詳しく知りたい方は副業バレ防止チェッカーもご参照ください。
よくある誤解
「メルカリの売上が年間20万円を超えたら申告」は間違い
20万円の基準は「売上」ではなく「所得(利益)」です。売上100万円でも仕入と経費を引いて所得が20万円以下なら申告不要。
「生活用品でも30万円超えたら課税」も不正確
30万円の基準は「貴金属・宝石・美術品」のみ。生活用品(家電・衣類・家具等)はいくらで売れても非課税です。ただし、限定品のスニーカーやゲーム機を転売目的で購入して30万円超で売った場合は「生活用動産」とは見なされない可能性があります。
「年間20万円以下なら住民税も不要」も間違い
所得20万円以下で確定申告が不要なのは所得税の話。住民税にはこの免除規定がなく、1円でも所得があれば市区町村への申告義務があります。
まとめ
- 自分が使っていた物の売却 → 非課税(大多数の人はここ)
- 30万円超の貴金属・美術品 → 課税対象(年50万円の特別控除あり)
- せどり・ハンドメイドで年間所得20万円超 → 確定申告が必要
- 20万円以下でも住民税の申告は必要
- 経費(仕入・手数料・送料)を引いた「所得」で判断する
メルカリの手数料・送料を引いた利益がいくらになるかはメルカリ利益計算ツールで計算できます。
※本記事は一般的な税務解説であり、個別の判断は税理士にご確認ください。特に継続的な転売活動については、事業所得か雑所得かの判断が必要です。
管理用メモ
出典リスト
- 国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
- 所得税法第9条第1項第9号(生活用動産の非課税)
計算例検証記録
本記事は制度解説が中心。具体的な税額計算はツール側で行うため、計算例検証は判定ロジックの確認のみ。
| # | 記事の記述 | 判定根拠 | 一致 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不用品→非課税 | 所得税法9条1項9号 | ✅ |
| 2 | せどり所得17万→申告不要 | 給与所得者の雑所得20万円以下免除 | ✅ |
| 3 | せどり所得40万→申告必要 | 20万円超→確定申告義務 | ✅ |
工具リンク
- fuerumo.com/mercari-rieki/ — メルカリ利益計算ツール
- fuerumo.com/kakutei-shinkoku/ — 確定申告シミュレーション
- fuerumo.com/fukugyo-tedori/ — 副業手取り計算ツール
- fuerumo.com/fukugyo-bare-boushi/ — 副業バレ防止チェッカー
来年更新ポイント
- メルカリ・ラクマ・Yahoo!フリマの手数料率変更を確認
- 副業所得の確定申告基準(20万円)の変更有無
- 電子帳簿保存法のフリマ販売への影響確認
関連する計算ツール
ご注意
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士等の専門家にご相談ください。