不動産取得税シミュレーション

物件タイプと評価額を入力するだけで、不動産取得税の概算額を計算します。軽減措置の自動適用に対応。

最終更新: 2026年4月|地方税法・2026年度軽減措置対応

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このツールでできること

マイホームを買うとき、物件価格や住宅ローンの返済額は調べていても、不動産取得税のことは忘れがちです。 引き渡しから数か月後に突然届く納税通知書に驚く方は少なくありません。 このツールは、物件タイプと評価額を入力するだけで、軽減措置を適用した後の不動産取得税の概算がわかります。

使い方ガイド

  1. 物件タイプを選択します(新築/中古/土地のみ/非住宅)
  2. 土地の評価額と面積を入力します
  3. 建物の評価額と床面積を入力します
  4. 認定長期優良住宅の場合はチェックを入れます

不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、土地や建物を取得したときに一度だけ課される都道府県税です。

不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率

税率は本則4%ですが、2027年3月31日までは住宅・土地について3%に軽減されています。

区分税率期限
土地3%2027年3月31日まで
住宅(建物)3%2027年3月31日まで
非住宅(店舗等)4%

出典:東京都主税局 不動産取得税

軽減措置の一覧

建物の軽減(新築住宅)

床面積50〜240㎡の新築住宅は、評価額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)が控除されます。

例:評価額1,500万円 → 課税標準300万円(1,500−1,200)→ 税額9万円

建物の軽減(中古住宅)

自己居住用の中古住宅は、建築年に応じた控除が適用されます。

建築年控除額
1997年4月以降1,200万円
1989年4月〜1997年3月1,000万円
1985年7月〜1989年3月450万円
1981年7月〜1985年6月420万円

土地の軽減

住宅用の土地は、評価額を1/2にした上で、さらに以下のどちらか大きいほうの金額を税額から控除します。

  • 45,000円
  • 土地1㎡あたりの評価額 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(上限200㎡)× 3%

出典:不動産取得税の軽減措置

具体的な計算例

例1:新築マンション(土地1,000万円・建物1,500万円)

建物:(1,500万 − 1,200万控除)× 3% = 9万円

土地:1,000万 × 1/2 × 3% = 15万円 → 軽減控除を差し引くと約0円(控除額が税額を上回るため)

合計:約9万円

4,000万円のマンションを買って、不動産取得税は約9万円。軽減なしなら75万円なので、66万円分の軽減効果。必ず申告しましょう。

例2:中古戸建て(土地800万円・建物500万円・1997年以降築)

建物:(500万 − 1,200万控除)→ 控除が評価額を上回るため0円

土地:800万 × 1/2 × 3% = 12万円 → 軽減控除後約0円

合計:0円

1997年以降の中古住宅は、評価額が低ければ不動産取得税がゼロになることも珍しくありません。

よくある間違い・注意点

  • 申告しないと軽減されない:軽減措置は自動適用ではありません。取得後60日以内に都税事務所・県税事務所に申告する必要があります
  • 固定資産税評価額 ≠ 購入価格:不動産取得税の計算に使うのは購入価格ではなく固定資産税評価額。一般に購入価格の50〜70%程度です
  • 固定資産税とは別の税金:不動産取得税は取得時に一度だけ、固定資産税は毎年かかります。両方の負担を想定しておきましょう
  • 相続は非課税:相続による取得は不動産取得税がかかりません。贈与は課税対象です

住宅購入にかかる税金の全体像

マイホーム購入時の税金は不動産取得税だけではありません。 住宅ローンシミュレーションで返済額を確認し、 固定資産税計算で毎年のランニングコストも把握しておくと安心です。 購入するか賃貸を続けるか迷っている方は賃貸vs持ち家 比較もご活用ください。

よくある質問

不動産取得税はいくらくらいかかりますか?
新築住宅(評価額2,000万円)の場合、建物の軽減措置(1,200万円控除)を適用すると建物の税額は約24万円。さらに土地の軽減もあるため、実際の負担は10〜30万円程度に収まるケースが多いです。軽減措置を適用しないと評価額×3%がそのまま課税されるため、必ず申告して軽減を受けてください。
不動産取得税はいつ払いますか?
不動産を取得した後、都道府県から納税通知書が届きます(取得後3〜6か月後が一般的)。届いた通知書に従って一括で納付します。軽減措置を受けるには、取得後60日以内(都道府県により異なる)に申告が必要です。申告しないと軽減前の金額で通知が届く場合があります。
新築住宅の軽減措置とは?
新築住宅(床面積50〜240㎡)を取得した場合、建物の固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。認定長期優良住宅の場合は1,300万円です。例えば評価額1,500万円の新築建物なら、課税標準は300万円(1,500−1,200)、税額は9万円(300万×3%)になります。この特例は2026年3月31日までの取得が対象です。
中古住宅にも軽減はありますか?
はい。自己居住用の中古住宅(床面積50〜240㎡)には、建築年に応じた控除があります。1997年4月以降の築なら1,200万円控除(新築と同額)。1997年3月以前は築年が古いほど控除額が小さくなります(例:1989〜1997年3月は1,000万円)。耐震基準を満たすか、既存住宅売買瑕疵保険に加入している必要があります。
土地だけ先に買った場合はどうなりますか?
土地を先に取得して後から住宅を建てる場合でも、3年以内に住宅を新築すれば土地の軽減措置を受けられます。ただし一旦軽減前の税額で納付し、住宅完成後に還付申請する流れになるケースが多いです。

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ご注意

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は都道府県の評価・認定により異なります。正確な金額は管轄の都税事務所・県税事務所にお問い合わせください。 計算は地方税法・東京都主税局の情報に基づいています。