インボイス制度 消費税シミュレーション
売上と経費を入力するだけで、本則課税・簡易課税・特例措置の消費税額を自動比較。免税事業者のままでいるか、インボイス登録するかの判断材料を提供します。2026年度税制改正の3割特例に対応。
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よくある売上額:
▶ 詳細設定(軽減税率・事業者区分)
%
食品・新聞等の売上が含まれる場合
基準期間の課税売上高が1,000万円超は課税事業者
消費税 計算方式の比較
| 項目 | 本則課税 | 簡易課税 | 2割特例 | 免税のまま |
|---|
納税額の比較
制度変更タイムライン(個人事業主)
| 期間 | 売り手の特例 | 買い手の経過措置 |
|---|---|---|
| 〜2026年9月 | 2割特例 | 80%控除 |
| 2026年分 (確定申告) | 2割特例(最終年) | — |
| 2026年10月〜2028年9月 | — | 70%控除 |
| 2027年分・2028年分 (確定申告) | 3割特例(新設) | — |
| 2028年10月〜2030年9月 | — | 50%控除 |
| 2029年分〜 | 特例なし | — |
| 2030年10月〜2031年9月 | — | 30%控除 |
| 2031年10月〜 | 特例なし | 控除なし |
※ 売り手の特例は個人事業主のみ対象。法人は2026年9月で2割特例終了。
※ 売り手の特例は「年分」単位(1月〜12月)、買い手の経過措置は「10月〜翌9月」単位で切り替わります。
※ 出典:令和8年度税制改正大綱(財務省)
インボイス制度と消費税の仕組み
インボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月に開始された消費税の仕入税額控除に関する制度です。課税事業者が仕入税額控除を受けるには、取引先が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になりました。
免税事業者(課税売上高1,000万円以下)はインボイスを発行できないため、取引先が仕入税額控除できず、値引き交渉や取引見直しを受けるリスクがあります。
用語のかんたん解説
- 仕入税額控除:
- 仕入れや経費にかかった消費税を、売上の消費税から差し引くこと
- みなし仕入率:
- 簡易課税で使う、業種ごとに決まった「仕入割合」。実際の経費に関係なく適用される
- 基準期間:
- 個人事業主は2年前(前々年)の1月〜12月。この期間の売上で課税事業者かどうかが決まる
- 課税仕入れ:
- 消費税がかかる仕入・経費のこと。給与・家賃(居住用)・保険料などは含まない
4つの計算方式
| 方式 | 計算方法 | 条件 |
|---|---|---|
| 本則課税 | 売上消費税 − 仕入消費税 | 課税事業者なら誰でも |
| 簡易課税 | 売上消費税 ×(1 − みなし仕入率) | 基準期間の売上5,000万円以下 + 事前届出 |
| 2割特例 | 売上消費税 × 20% | 免税→課税の登録者、2026年分まで |
| 3割特例NEW | 売上消費税 × 30% | 個人事業主のみ、2027-2028年分 |
簡易課税のみなし仕入率
| 事業区分 | 業種例 | みなし仕入率 | 実質納税率 |
|---|---|---|---|
| 第一種 | 卸売業 | 90% | 10% |
| 第二種 | 小売業 | 80% | 20% |
| 第三種 | 製造業・建設業 | 70% | 30% |
| 第四種 | 飲食業・その他 | 60% | 40% |
| 第五種 | サービス業(IT・コンサル等) | 50% | 50% |
| 第六種 | 不動産業 | 40% | 60% |
免税事業者が登録すべきケース
- 取引先が課税事業者(法人)中心の場合 → 仕入税額控除できないと取引に影響
- 経過措置の縮小が始まる → 2026年10月から控除率が70%に低下
- 値引き交渉を受けている場合 → 登録して消費税分を請求する方が有利な可能性
免税のままでよいケース
- 取引先が消費者(個人)中心の場合 → 仕入税額控除は関係ない
- 取引先が免税事業者の場合 → お互いにインボイス不要
- 売上が小さく消費税納税の事務負担が割に合わない場合
よくある質問
インボイス制度に登録しないとどうなりますか?
登録しない場合、免税事業者のまま消費税の納税義務は発生しません。ただし、取引先(課税事業者)があなたへの支払いについて仕入税額控除ができなくなるため、値引き交渉や取引見直しを受ける可能性があります。経過措置により、2026年9月までは80%、2026年10月〜2028年9月は70%の控除が認められますが、段階的に縮小されます。
2割特例と3割特例の違いは何ですか?
2割特例は売上消費税の2割を納付する制度で、2026年分(令和8年分)まで適用可能です。3割特例は令和8年度税制改正で新設され、2027年分・2028年分に売上消費税の3割を納付する制度です。いずれも個人事業主が対象で、事前届出は不要(確定申告書に付記)です。
簡易課税と2割・3割特例はどちらが有利ですか?
みなし仕入率が高い業種(卸売業90%・小売業80%)は簡易課税の方が有利な場合があります。一方、サービス業(50%)や不動産業(40%)は2割・3割特例の方が有利です。当ツールで両方を比較してご確認ください。簡易課税は事前届出が必要(適用開始の前課税期間末日まで)な点にご注意ください。
売上1,000万円を超えたらどうなりますか?
基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると、インボイス登録の有無にかかわらず課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。この場合、2割特例・3割特例は使えません(免税事業者がインボイス登録した場合のみ適用可能)。本則課税または簡易課税を選択することになります。
インボイス登録は取り消せますか?
はい、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書」を提出することで取り消し可能です。届出書は翌課税期間から効力が生じます(提出日から30日前の日の属する課税期間の翌期間)。免税事業者に戻れますが、取引先への影響を考慮した上で判断してください。
関連する計算ツール
ご注意
本ツールの計算結果は概算です。実際の消費税額は取引内容・適用制度により異なります。正確な金額は税理士等の専門家にご確認ください。 計算は国税庁インボイス制度特設サイト・令和8年度税制改正大綱の情報に基づいています。