医療費控除 計算シミュレーション

年間の医療費と年収を入力するだけで、所得税の還付額・住民税の減税額を自動計算。セルフメディケーション税制との比較も。

入力情報

家族全員分の合計額。 国税庁 No.1120

生命保険の入院給付金、高額療養費、出産育児一時金など。0円の場合は空欄でOK。

源泉徴収票の「支払金額」欄。課税所得は自動計算されます。 国税庁 No.2260

詳細設定(セルフメディケーション比較・課税所得直接入力)

セルフメディケーション税制との比較に使用。対象医薬品のレシートに★マークがあります。 国税庁 No.1122

入力すると年収からの自動計算より優先されます。確定申告書の「課税される所得金額」欄。

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医療費控除とは?わかりやすく解説

このツールでできること

家族全員分の医療費をまとめて計算したいけれど、「何が控除対象で、実際にいくら税金が戻るのかよくわからない」という方は多いのではないでしょうか。このツールでは、医療費と年収を入力するだけで、控除額・還付見込額をわかりやすく計算します。

  • 医療費・保険金補填額・年収から控除額と還付見込額を自動計算
  • 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の比較判定
  • 対象/非対象の医療費を一覧表で確認可能
  • 所得税率別の還付額内訳をグラフ表示

使い方ガイド

  1. 年間医療費の合計を入力します。家族全員分(生計を一にする方)を合算してください。
  2. 保険金等の補填額を入力します。高額療養費、生命保険の入院給付金、出産一時金など、受け取った補填金の合計です。
  3. 年間収入(年収)を入力します。所得税の税率を判定するために使用します。
  4. 「計算する」ボタンで、控除額・還付見込額・セルフメディケーション税制との比較が表示されます。

具体的な計算例

例①:年収500万円・医療費30万円・保険補填5万円のケース

① 控除対象額 = 30万 − 5万(保険金)− 10万(足切額)= 15万円

② 年収500万の課税所得 ≒ 約177万円 → 所得税率5%

③ 所得税の還付 = 15万 × 5% = 7,500円

④ 住民税の軽減 = 15万 × 10% = 15,000円

→ 合計約22,500円の税負担軽減

例②:年収300万円・医療費15万円・保険補填0円のケース

① 給与所得控除98万 → 総所得 = 300万 − 98万 = 202万円

② 足切額 = 10万円(総所得200万円以上のため)

③ 控除対象額 = 15万 − 0 − 10万 = 5万円

④ 課税所得 ≒ 53万円 → 所得税率5%

⑤ 所得税の還付 = 5万 × 5% = 2,500円

⑥ 住民税の軽減 = 5万 × 10% = 5,000円

→ 合計約7,500円の税負担軽減

※ この場合、OTC医薬品を1.2万円以上購入していればセルフメディケーション税制の方が有利な可能性があります。

よくある間違い・注意点

  • 「医療費10万円以下は控除できない」は一部誤り: 総所得金額が200万円未満の方は、足切額が「総所得×5%」になるため、医療費が10万円未満でも控除できる場合があります。
  • 保険金の補填は個別に差し引く: 入院給付金は「その治療にかかった医療費」からのみ差し引きます。補填額が治療費を超えても、超過分は他の医療費から差し引く必要はありません。
  • 家族分をまとめて申告できる: 生計を一にする家族であれば、最も所得の高い人がまとめて医療費控除を申告した方が還付額が大きくなります(税率が高いため)。

最終更新: 2026年2月

医療費控除の基本

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税と住民税が軽減される制度です。本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できます。

計算式

医療費控除額 = 支払った医療費 − 保険金等 − 10万円
※総所得200万円未満の場合は「10万円」が「総所得×5%」に
※控除上限は200万円

出典:国税庁 No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」

対象になる主な医療費

カテゴリ 対象(○) 非対象(×)
通院・入院 治療費、入院食事代、公共交通費 差額ベッド(自己都合)、ガソリン代
歯科 虫歯治療、子供の矯正、インプラント 美容矯正、ホワイトニング
眼科 レーシック、治療用メガネ 日常用メガネ・コンタクト
出産 定期検診、分娩費、不妊治療 帰省交通費
介護 特養(1/2)、老健(全額)、訪問看護 理美容代、特別室料
医薬品 処方薬、治療目的の市販薬 サプリメント、予防目的の漢方

出典:国税庁 No.1128No.1124No.1125

セルフメディケーション税制との違い

項目 通常の医療費控除 セルフメディケーション
控除対象 医療費全般 対象OTC医薬品のみ
足切額 10万円(or 所得5%) 12,000円
控除上限 200万円 88,000円
適用条件 特になし 健診・予防接種の実施
併用 不可(選択制)

出典:国税庁 No.1122

よくある質問

医療費がいくら以上なら確定申告すべきですか?
医療費から保険金を差し引いた額が10万円(総所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に控除を受けられます。例えば年収500万円の方は、医療費が10万円を超えた分から控除対象です。還付額は所得税率によって異なり、年収500万円で医療費20万円の場合、約2万円の所得税還付+約1万円の住民税軽減が見込めます。
セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらが得ですか?
併用はできず、どちらか一方を選択します。一般的に、医療費が10万円を大きく超える場合は通常の医療費控除、OTC医薬品の購入が中心で12,000円を超える程度の場合はセルフメディケーション税制が有利です。当ツールでは両方の控除額を自動計算して比較できます。
家族の医療費も合算できますか?
はい。「生計を一にする」配偶者や親族の医療費を合算できます。同居していなくても仕送りをしている親の医療費なども対象です。家族の中で最も所得の高い人が申告すると、税率が高いため還付額が大きくなります。
医療費控除の確定申告に必要な書類は?
主な必要書類は①医療費控除の明細書(領収書は5年間自宅保管)②確定申告書(e-Taxまたは紙)③源泉徴収票(給与所得者)④マイナンバー確認書類です。e-Taxで申告すれば還付が約3週間で振り込まれます。
医療費控除と高額療養費制度の違いは?
医療費控除は税務署への確定申告で税金を軽減する制度、高額療養費は健康保険から医療費の一部が払い戻される制度です。高額療養費で払い戻された金額は「保険金等の補填額」として医療費から差し引きますが、両制度は併用可能です。

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ご注意

本ツールの計算結果は概算です。正確な金額は税理士等の専門家にご確認ください。 計算は国税庁タックスアンサー(令和7年4月1日現在法令)の情報に基づいています。