海外扶養控除シミュレーション

海外に住む家族に仕送りしていますか?扶養控除(税金が安くなる制度)を申告すれば、年間数万円〜十数万円の節税が可能です。このツールで節税額と必要書類を自動計算できます。

あなたの情報

会社からもらう給料の1年分の合計です。源泉徴収票(年末に会社からもらう書類)の「支払金額」に書いてあります。

海外の扶養親族

父、母、祖父母、兄弟姉妹、子、おじ、おばなどが対象です。配偶者(夫・妻)は配偶者控除をご利用ください。

親族 1
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このツールでできること

海外に住む両親に毎月仕送りをしているのに、扶養控除を申告していない――そんな方は、年間で数万円から十数万円の節税機会を逃しているかもしれません。 このツールでは、年齢や条件に基づく控除対象の自動判定、所得税・住民税の節税額の計算、そして確定申告・年末調整に必要な書類チェックリストの自動生成をまとめて行えます。

2023年(令和5年)の税制改正で、30歳以上70歳未満の国外居住親族に対する扶養控除の要件が厳格化されました。本ツールはこの改正にも完全対応しています。

使い方ガイド

  1. 年収を入力:源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力します。Quick ボタンで代表的な年収を選ぶこともできます。
  2. 海外の親族を登録:続柄と年齢を入力します。30〜69歳の場合は、該当する条件(留学・障害者・38万円送金)を選択してください。
  3. 計算ボタンを押す:各親族の控除対象判定、合計節税額、必要書類チェックリストが表示されます。

※ 複数の親族がいる場合は「+ 親族を追加する」で最大5人まで登録できます。

海外扶養控除の仕組み

海外に住む親族(国外居住親族)を税法上の「扶養親族」として申告することで、所得税・住民税の控除を受けられます。 日本国内の親族と同様に、16歳以上で合計所得が一定額以下の親族が対象です。

たとえば、中国やフィリピン、ベトナム、インドなどに住む両親に仕送りをしている方や、海外赴任中の家族がいる日本人の方が利用できます。 扶養控除を適用すると課税所得が減り、結果として所得税と住民税が軽減されます。

令和5年改正のポイント — 30〜69歳に追加条件

2023年1月から、30歳以上70歳未満の国外居住親族について扶養控除の要件が厳格化されました(国税庁:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)。

改正前は年齢に関係なく扶養控除を受けられましたが、改正後は以下のいずれかに該当する場合のみ対象となります。

  1. 留学生:留学のために国外に居住している方(留学ビザ等の書類が必要)
  2. 障害者:障害者に該当する方
  3. 38万円以上の送金:納税者から年間38万円以上の生活費・教育費の送金を受けている方

この改正の背景には、国外に住む親族を大量に扶養に入れて税金を大幅に減額するケースが問題視されたことがあります。

年齢区分と控除額

年齢(年末時点) 区分 所得税控除 住民税控除 追加条件
16歳未満 対象外 児童手当の対象
16〜18歳 一般扶養 38万円 33万円 なし
19〜22歳 特定扶養 63万円 45万円 なし(控除額が最大)
23〜29歳 一般扶養 38万円 33万円 なし
30〜69歳 一般扶養 38万円 33万円 留学/障害者/38万円送金
70歳以上 老人扶養(非同居) 48万円 38万円 なし

※ 国外居住親族は「同居」に該当しないため、70歳以上の方は「同居老親等以外」の控除額が適用されます。 控除額の詳細は国税庁 No.1180 扶養控除をご参照ください。

必要書類一覧

確定申告または年末調整で海外扶養控除を申請する際には、以下の書類が必要です。外国語の書類には日本語訳の添付が必要です。

全員共通

  • 親族関係書類:戸籍の附票の写し+パスポート写し、または外国政府発行の戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書など
  • 送金関係書類:金融機関の海外送金明細書、またはクレジットカード利用明細。Wise・Western Union等の電子送金記録も有効

30〜69歳の場合(追加書類)

  • 留学生:留学ビザ(査証)の写し等
  • 38万円以上送金:年間の送金合計額が38万円以上であることを証明する書類(「38万円送金書類」)

同一の親族への送金が年3回以上ある場合、最初と最後の送金記録+明細書の提出で、中間の送金記録の提出を省略できます(国税庁:送金関係書類の明細書)。

具体的な計算例

例1: 年収500万円・父(65歳)に年間50万円を送金

  • 父は30〜69歳 → 38万円以上送金の条件を満たす → 控除対象
  • 控除区分:一般扶養親族(所得税38万円 / 住民税33万円)
  • 課税所得(控除前):約177万円 → 所得税率5%
  • 節税額:所得税 19,000円 + 復興税 399円 + 住民税 33,000円 = 約52,400円/年

例2: 年収700万円・母(72歳)+ 父(68歳・38万円送金)

  • 母(72歳):70歳以上 → 老人扶養親族(所得税48万円 / 住民税38万円)
  • 父(68歳):30〜69歳・38万円送金 → 一般扶養親族(所得税38万円 / 住民税33万円)
  • 所得税控除合計:86万円、税率は控除前20%→控除後10%に低下
  • 節税額:所得税 104,000円 + 復興税 2,184円 + 住民税 71,000円 = 約177,000円/年

※ 例2のように控除により税率の区分が下がると、節税額が大きくなります。 正確な金額は手取り計算ツールでもご確認いただけます。

よくある間違い・注意点

  • 配偶者は「配偶者控除」を使う:海外に住む配偶者に対して「扶養控除」は適用できません。配偶者控除(最大38万円)を申告してください。配偶者控除には30〜69歳の追加条件は不要です。
  • 16歳未満は対象外:2010年の子ども手当導入に伴い、16歳未満の扶養控除は廃止されています。ただし、住民税の非課税判定には16歳未満の扶養も考慮されます。
  • 送金額は「親族1人あたり」38万円:複数の親族にまとめて送金している場合、各親族への送金額がそれぞれ38万円以上であることを証明する必要があります。
  • 還付申告は5年間遡れる:過去に扶養控除を申告し忘れていた場合、確定申告(還付申告)で過去5年分まで遡って申請できます。

よくある質問

海外に住む親を扶養に入れることはできますか?
海外に住む親族も扶養控除の対象になります。ただし、令和5年(2023年)の改正により、30歳以上70歳未満の国外居住親族は「留学生」「障害者」「年間38万円以上の送金を受けている者」のいずれかに該当する場合のみ対象です。16歳以上30歳未満、または70歳以上の親族にはこの追加条件はありません。いずれの場合も、親族関係書類と送金関係書類の提出が必要です。
38万円の送金はどのように証明しますか?
銀行の海外送金明細書が最も一般的な証明方法です。Wise(旧TransferWise)やWestern Unionなどの海外送金サービスの利用履歴も有効です。クレジットカードで海外の親族の生活費を支払っている場合は、カード会社の利用明細も認められます。年3回以上の送金がある場合、最初と最後の送金記録+明細書の提出で中間の記録を省略できます。
配偶者が海外に住んでいる場合はどうなりますか?
海外に住む配偶者には「扶養控除」ではなく「配偶者控除」が適用されます。配偶者控除の場合、30〜69歳の追加条件(留学・障害者・38万円送金)は不要です。ただし、親族関係書類と送金関係書類の提出は必要です。本ツールは扶養控除(配偶者以外)を対象としています。
確定申告と年末調整、どちらで申請できますか?
会社員の方は年末調整で申請できます。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に国外居住親族の情報を記入し、親族関係書類・送金関係書類を会社に提出してください。年末調整で申告し忘れた場合や、個人事業主の方は確定申告で申請します。過去5年分まで遡って還付申告が可能です。
書類が外国語の場合はどうすればよいですか?
外国語で作成された書類には、日本語訳の添付が必要です。翻訳は本人が行っても構いません(公証は不要)。中国語の戸口簿(户口本)や出生証明書、フィリピンのPSA発行書類なども、日本語訳を添付すれば有効です。

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ご注意

本ツールの計算結果は概算です。正確な金額は税理士等の専門家にご確認ください。 計算は国税庁の公開情報の情報に基づいています。

最終更新: 令和8年3月