年末調整 還付金計算シミュレーション

給与年収・源泉徴収税額・各種控除を入力して、年末調整の還付金額(または追加徴収額)を自動計算。計算ステップ表示・控除効果ランキング付き。

税引き前の年収。源泉徴収票の「支払金額」欄の数字。 国税庁:給与所得控除

万円

1年間で天引きされた所得税の合計額。源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄、または毎月の給与明細の所得税を合算。

健保・厚生年金・雇用保険の合計。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄。

詳細な控除を入力する(配偶者・扶養・保険料・住宅ローン等)

家族情報

配偶者の年収123万円以下で配偶者控除。 国税庁

70歳以上で老人控除対象(+10万円)。

控除額:38万円/人。国税庁

控除額:63万円/人。大学生の子が対象。

控除額:58万円/人。同居の父母等。

控除額:48万円/人。

本人情報

本人または扶養家族。

保険料控除

新制度:一般・介護・年金各最大4万円(合計12万円)。 国税庁

年間支払保険料に応じて最大5万円。 国税庁

年末残高の0.7%。源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄。2年目以降が年末調整の対象。 国税庁

掛金の全額が所得控除。会社員の上限:月23,000円(年276,000円)。 国税庁

出典: 国税庁 年末調整 / 国税庁 所得税の税率

年収別 年末調整の還付金目安(独身・控除なし)

※ 社保は概算(年収×15%)、源泉徴収税額は毎月の概算天引き合計。控除は基礎控除のみの場合。

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年収 概算源泉税 確定所得税 還付金目安
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年末調整とは

12月の給与明細を見て、いつもより手取りが多いことに気づいた経験はありませんか。これは「年末調整」によって払い過ぎた所得税が戻ってきた結果です。年末調整は、会社員(給与所得者)が1年間で天引きされた所得税(源泉徴収税額)と、年間の確定所得税額の差額を精算する手続きです。

毎月の給与から天引きされる所得税は、その月の給与額と扶養親族数をもとにした概算額です。生命保険料控除や配偶者控除、住宅ローン控除などの年間控除を正確に反映していないため、年末に一括で過不足を調整する必要があります。多くの場合、源泉徴収税額が確定税額を上回るため「還付」(払い過ぎた税金が戻る)となりますが、逆に源泉徴収が不足していた場合は「追加徴収」(不足分の天引き)が発生します。

還付金の額は年収や適用する控除によって大きく異なります。このツールで事前にシミュレーションしておくと、12月の給与明細で驚くことなく、家計管理にも役立ちます。なお、年末調整後の手取り額の詳細については手取り計算ツールで確認できます。

還付金が発生する主なケース

追加徴収が発生する主なケース

このツールでできること

本ツールは、年末調整で発生する還付金額(または追加徴収額)をシミュレーションするための計算ツールです。給与年収・源泉徴収税額・社会保険料の3つの基本情報を入力するだけで概算結果が得られます。

税額の詳細な内訳については所得税・住民税 計算ツールも併せてご利用ください。

使い方ガイド

  1. 給与年収を入力:源泉徴収票の「支払金額」欄の数字を万円単位で入力します。クイックボタン(300万〜1000万)をクリックしても入力できます。
  2. 源泉徴収税額を入力:1年間で天引きされた所得税の合計額を円単位で入力します。源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄、または毎月の給与明細の所得税を12か月分合算した金額です。
  3. 社会保険料等を入力:健康保険・厚生年金・雇用保険の合計額を円単位で入力します。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に記載されています。
  4. 概算入力(任意):源泉徴収票が手元にない場合は「概算する」ボタンをクリックすると、年収から社会保険料と源泉徴収税額を自動推定します。あくまで概算のため、正確な金額は源泉徴収票で確認してください。
  5. 詳細控除の入力(任意):「詳細な控除を入力する」を開くと、配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・住宅ローン控除などを追加で入力できます。控除を入力するほど、より正確な還付金額が計算されます。
  6. 計算実行:「還付金を計算する」ボタンをクリックすると、還付金額(または追加徴収額)・計算ステップ・控除効果ランキング・チャートが表示されます。

計算の仕組み・根拠

年末調整の還付金は「年間で天引きされた源泉徴収税額」と「各種控除を適用した後の確定所得税額」の差額です。本ツールでは以下の計算ステップで算出しています。

  1. 給与所得の算出:給与年収から給与所得控除を差し引きます。令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低額は74万円(恒久改正69万円+特例5万円)、上限は195万円(年収850万円超)です。
  2. 所得控除の合計:基礎控除(所得489万円以下で104万円)・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo掛金控除などの合計額を算出します。
  3. 課税所得の算出:給与所得から所得控除合計を差し引き、1,000円未満を切り捨てます(所得税法120条1項)。
  4. 所得税額の計算:課税所得に7段階の累進税率(5%〜45%)を適用します。住宅ローン控除がある場合は税額から直接差し引きます(税額控除)。
  5. 復興特別所得税の加算:所得税額に2.1%を上乗せします(2037年まで)。最終税額は100円未満を切り捨てます(国税通則法119条1項)。
  6. 還付金の算出:源泉徴収税額(天引き済み)から確定年税額を差し引いた金額が還付金です。マイナスの場合は追加徴収となります。

具体的な計算例

計算例1:年収500万円・独身・生命保険料8万円の場合

条件:年収500万円、独身、生命保険料控除8万円、社保概算75万円

  1. 給与所得控除:500万円 × 20% + 44万円 = 144万円
  2. 給与所得:500万円 − 144万円 = 356万円
  3. 所得控除合計:基礎控除104万円 + 社保75万円 + 生命保険料控除8万円 = 187万円
  4. 課税所得:356万円 − 187万円 = 169万円(1,000円未満切捨て)
  5. 所得税:169万円 × 5% = 84,500円
  6. 復興特別所得税加算:84,500円 × 1.021 = 86,275円 → 86,200円(100円未満切捨て)

概算源泉徴収税額が約90,500円とすると、還付金は約4,300円となります。生命保険料控除8万円により、未適用の場合と比較して約4,000円の追加還付効果があります。

計算例2:年収700万円・配偶者控除あり・住宅ローン控除ありの場合

条件:年収700万円、配偶者控除38万円、特定扶養(大学生の子1人)63万円、住宅ローン控除20万円、社保概算105万円

  1. 給与所得控除:700万円 × 10% + 110万円 = 180万円
  2. 給与所得:700万円 − 180万円 = 520万円
  3. 所得控除合計:基礎控除67万円 + 社保105万円 + 配偶者控除38万円 + 特定扶養控除63万円 = 273万円
  4. 課税所得:520万円 − 273万円 = 247万円(1,000円未満切捨て)
  5. 所得税:247万円 × 10% − 97,500円 = 149,500円
  6. 住宅ローン控除(税額控除):149,500円 − 200,000円 = 0円(控除しきれない分は住民税から控除)
  7. 確定年税額:0円

概算源泉徴収税額が約160,200円とすると、還付金は約160,200円となります。住宅ローン控除の税額控除効果が大きく、所得税が全額還付されるケースです。

源泉徴収票の見方

年末調整の計算に必要な数字は、勤務先から交付される「給与所得の源泉徴収票」で確認できます。主に以下の欄の数字を使います。

欄の名称 内容 本ツールでの入力先
支払金額給与・賞与の合計(額面年収)「給与年収」欄
源泉徴収税額1年間で天引きされた所得税合計「源泉徴収税額」欄
社会保険料等の金額健保・厚年・雇用保険の合計「社会保険料等」欄
生命保険料の控除額保険料控除申告書から算出された控除額「生命保険料控除」欄
住宅借入金等特別控除の額住宅ローン控除額(税額控除)「住宅ローン控除」欄

年末調整で使える所得控除・税額控除一覧

控除名 控除額 種類
基礎控除最大104万円所得控除
配偶者控除38万円(老人48万円)所得控除
配偶者特別控除1〜38万円所得控除
扶養控除(一般)38万円/人所得控除
扶養控除(特定 19-22歳)63万円/人所得控除
扶養控除(老人 同居)58万円/人所得控除
扶養控除(老人 別居)48万円/人所得控除
生命保険料控除(新制度)最大12万円所得控除
地震保険料控除最大5万円所得控除
社会保険料控除全額所得控除
小規模企業共済等掛金控除(iDeCo含む)全額所得控除
障害者控除27万〜75万円所得控除
ひとり親控除35万円所得控除
寡婦控除27万円所得控除
勤労学生控除27万円所得控除
住宅ローン控除残高の0.7%税額控除

※ 住宅ローン控除は「税額控除」(税額から直接差し引き)のため、所得控除よりも節税効果が大きくなります。

よくある間違い・注意点

住宅ローン控除は「税額控除」、他は「所得控除」

住宅ローン控除は税額から直接引かれるため、所得控除よりも節税効果が大きくなります。例えば、20%の税率ブラケットにいる人が10万円の所得控除を受けると2万円の節税ですが、10万円の税額控除なら10万円そのまま税金が減ります。

年末調整で医療費控除は使えない

医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ未申請分)・雑損控除は確定申告が必要です。確定申告 要否判定ツールで確認できます。

住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要

住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用できます。

年収850万円超で23歳未満の子がいる場合の「所得金額調整控除」

給与年収が850万円を超え、かつ23歳未満の扶養親族がいる場合(または本人が特別障害者、扶養親族が特別障害者の場合)は、「所得金額調整控除」として最大15万円が給与所得から差し引かれます。本ツールでは所得金額調整控除の自動計算には対応していないため、該当する方は実際の還付金がツールの計算結果よりも多くなる可能性があります。詳しくは勤務先の経理担当または税理士にご確認ください。

最終更新日:2026年2月

よくある質問

年末調整の還付金はいつ戻りますか?
年末調整の還付金は、通常12月の給与または翌年1月の給与と一緒に振り込まれます。会社によって時期は異なりますが、年末調整の処理が完了した後の最初の給与日に支給されることが一般的です。還付が遅れる場合は、勤務先の経理担当に確認しましょう。
還付金がマイナス(追加徴収)になることはありますか?
はい、年末調整の結果、追加徴収(不足税額の徴収)が発生するケースがあります。主な原因は:①年の途中で扶養親族が減った(配偶者の年収が増えた等)②昇給・賞与増で源泉徴収が少なかった③2か所以上から給与を受けていた場合です。追加徴収額は通常12月の給与から天引きされます。
源泉徴収票がまだ届いていない場合はどう計算しますか?
源泉徴収票が手元にない場合は、「社保・源泉税を概算する」ボタンを使って年収から概算値を自動入力できます。毎月の給与明細から所得税欄の金額を12か月分合算する方法もあります。正確な金額は源泉徴収票到着後に再計算してください。
年末調整と確定申告の違いは何ですか?
年末調整は会社(給与支払者)が行う簡易的な税金精算で、対象は配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・住宅ローン控除(2年目以降)などです。確定申告は個人が税務署に対して行うもので、医療費控除・ふるさと納税(6自治体以上 or ワンストップ未申請分)・住宅ローン控除(初年度)・副業所得の申告が可能です。
年末調整で控除できないものは何ですか?
年末調整では適用できず、確定申告が必要な控除は:①医療費控除②寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を除く)③雑損控除④住宅ローン控除の初年度です。また、副業の所得が20万円を超える場合や2か所以上から給与を受けている場合も確定申告が必要です。

ご注意

本ツールの計算結果は概算です。正確な金額は税理士等の専門家にご確認ください。 計算は国税庁「年末調整の仕方」「所得税の税率」「給与所得控除」(令和7年度税制改正対応)の情報に基づいています。

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