産休・育休手当シミュレーション

月給と出産予定日から、産休・育休中にもらえる手当の総額を自動計算します。

最終更新: 2026年4月|2025年4月 出生後休業支援給付金対応

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このツールでできること

月給と出産予定日を入力するだけで、産休・育休中にもらえる手当の総額を自動計算します。 出産手当金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金(2025年4月新制度)、出産育児一時金の4つを一括で算出。 ママ・パパ両方に対応しています。

使い方ガイド

  1. ママ/パパを選択します
  2. 月給(額面・残業代除く)を入力します
  3. 出産予定日を入力します(ママの場合)
  4. 育休取得期間を入力します
  5. 出生後休業支援給付金の対象かどうかチェックします

産休・育休中にもらえる手当の全体像

手当 支給額 期間 対象
出産育児一時金50万円/子出産時全員
出産手当金日給の2/3産前42日+産後56日社保加入のママ
育児休業給付金67%(180日)→50%育休期間中雇用保険加入者
出生後休業支援給付金+13%上乗せ最大28日両親14日以上育休

出典:厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット(PDF)

2025年4月〜 出生後休業支援給付金で「実質手取り10割」

2025年4月から始まった新制度です。子の出生後、両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、 最大28日間について育児休業給付金に13%が上乗せされます。

育休給付金67% + 支援給付金13% = 80%。ここに社会保険料免除(約15%)+ 非課税(所得税・住民税なし)を加味すると、実質手取り10割に相当します。

ただし以下の条件があります:
・パパ:子の出生後8週間以内に14日以上の育休
・ママ:子の出生後16週間以内に14日以上の育休
・上乗せ期間は最大28日間

計算の仕組みと根拠

出産手当金の計算式

出産手当金は健康保険法第102条に基づき、産前42日(双子以上は98日)+産後56日の計98日間(または154日間)支給されます。 金額は「標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の2/3」が1日あたりの支給額です。

※本ツールでは簡易計算として「月給÷30」を使用しています。厳密には標準報酬月額(等級制で1〜50等級に区分)を使いますが、 月給と標準報酬月額は近い値になるため、シミュレーションとしては十分な精度です。

出典:協会けんぽ 出産手当金

育児休業給付金の計算式

育児休業給付金は雇用保険法第61条の7に基づき、育休開始前6か月の賃金を基に計算します。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率

  • 休業開始から180日間:賃金日額の67%
  • 181日目以降:賃金日額の50%

賃金日額には上限(2026年度:15,430円)と下限(2,869円)があり、月給が高い方は上限で頭打ちになります。 月給換算で約46万円を超えると上限に達するため、それ以上月給が高くても給付額は増えません。

出典:ハローワーク 育児休業給付について

具体的な計算例

例1:月給30万円のママが12か月育休を取得

出産手当金(98日間):日額6,667円 × 98日 = 約65.3万円

育休給付金(180日間67%):月約20.1万円 × 6か月 = 約120.6万円

育休給付金(残り180日間50%):月約15万円 × 6か月 = 約90万円

出生後休業支援給付金(28日間13%):約3.9万円

出産育児一時金:50万円

合計:約330万円

月給30万円のママが1年間の産休・育休で受け取れる手当の総額は約330万円。育休中は無給だと思われがちですが、実際にはこれだけの経済的支援があります。

例2:月給25万円のパパが6か月育休を取得

出産手当金:パパは対象外のため0円

育休給付金(180日間67%):賃金日額8,333円 × 0.67 × 180日 = 約100.5万円

出生後休業支援給付金(28日間13%):約3.0万円

出産育児一時金:ママ側で受給

合計:約103.5万円

パパが6か月育休を取ると約103万円の給付。月給25万円の6か月分(150万円)と比べると、額面の約69%が保障される計算です。社保免除と非課税を考慮すると、実質的な手取りは育休前の約80%になります。

よくある間違い・注意点

  • 出産手当金は社保加入者のみ:国民健康保険の方(自営業・フリーランス)は対象外です。育児休業給付金は雇用保険に1年以上加入していれば対象
  • 育休給付金の「67%」は額面の67%:手取りではなく額面に対する割合です。社保免除+非課税を考慮すると、実質的な手取り率は約80%になります
  • ボーナス月は注意:育休給付金の計算基準にボーナスは含まれません。月給30万円+ボーナス年100万円の方でも、給付金は月給30万円ベースで計算されます
  • 育休中に副業した場合:育休中に月10日以下・80時間以下の就業なら給付金は減額されません。超えると減額または不支給になります

産休・育休後の家計を考える

育休復帰後の年収で家計がどう変わるか気になる方は、 手取り計算ツールで 復帰後の手取り額を確認しておくと安心です。 お子さんの教育費がどのくらいかかるかは 教育費シミュレーションで試算できます。

よくある質問

出産手当金はいくらもらえますか?
出産手当金は、産前42日+産後56日=計98日間について、標準報酬日額(月給÷30)の2/3が支給されます。例えば月給30万円の場合、日額6,667円×98日=約65万円です。双子以上の場合は産前が98日間に延長されます。健康保険(社保)に加入している方が対象で、国民健康保険の方は対象外です。
育児休業給付金はいくらもらえますか?
育児休業給付金は、育休開始から180日間は休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。月給30万円の場合、最初の6か月は月約20.1万円、7か月目以降は月約15万円です。さらに2026年は出生後休業支援給付金(13%上乗せ)により、最初の28日間は実質手取り10割相当になります。
出生後休業支援給付金とは何ですか?
2025年4月から始まった新制度です。子の出生後一定期間内に、両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間について育児休業給付金に13%が上乗せされます。育休給付金67%+支援給付金13%=80%となり、社会保険料免除+非課税を考慮すると実質手取り10割相当になります。
産休・育休中の社会保険料はどうなりますか?
産前産後休業期間中および育児休業期間中は、申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。免除されても将来の年金額には影響しません(保険料を払ったのと同じ扱い)。雇用保険料は給与が支給されない場合は発生しません。
パパも育休手当はもらえますか?
はい。パパも育児休業給付金の対象です。さらに「産後パパ育休(出生時育児休業)」として、子の出生後8週間以内に最大4週間の休業が可能で、この期間も育児休業給付金(67%)が支給されます。出生後休業支援給付金の対象にもなるため、条件を満たせば実質手取り10割で取得できます。

関連する計算ツール

ご注意

本ツールの計算結果は概算です。実際の支給額は健康保険組合・ハローワークの審査により異なる場合があります。正確な金額は勤務先の人事部門またはハローワークにお問い合わせください。 計算は厚生労働省・雇用保険法・健康保険法の情報に基づいています。