傷病手当金シミュレーション
月給を入力するだけで、傷病手当金の支給額と支給期間を自動計算します。
最終更新: 2026年4月|健康保険法第99条準拠
傷病手当金の支給額
支給総額
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1日あたり支給額
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月額換算
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💡 社会保険料について
傷病手当金は非課税ですが、休職中も健康保険料・厚生年金保険料の支払いは続きます(産休・育休と異なり免除されません)。 月給30万円の場合、社保料は月約4.5万円程度。実際の手取りは支給額からこの社保料を引いた金額になります。
💡 医療費も合わせて確認
傷病手当金で収入を補いつつ、医療費は高額療養費制度で 自己負担を上限に抑えられます。月給30万円の方なら医療費の自己負担は月約8万円が上限です。
このツールでできること
突然の入院や長期療養が必要になったとき、会社の給与は止まります。でも生活費は待ってくれません。 そんなときに頼れるのが傷病手当金ですが、「実際にいくらもらえるのか」がわからないと不安なまま。 このツールは月給と休業日数を入力するだけで、支給日額・月額・総額を一発で計算できます。 待期期間(3日間)の自動控除、有給休暇との併用計算にも対応しています。
使い方ガイド
- 月給(額面)を入力します。残業代やボーナスは含めません
- 休業予定日数を入力します(待期3日間を含む)
- 最初の3日間に有給を使う場合は有給日数を入力
傷病手当金の計算方法
傷病手当金の計算式は健康保険法第99条で定められています。
1日あたりの支給額 = 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
「標準報酬月額」は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額です。 簡易的には「月給の額面に近い金額」と考えてください。
加入期間が12か月未満の場合は、①自身の標準報酬月額の平均 ②協会けんぽの場合は全被保険者の平均(32万円、2026年度) のどちらか低いほうが適用されます。
出典:協会けんぽ 傷病手当金
支給期間 ── 通算1年6か月
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月(約548日)です。
「通算」とは、途中で復職した期間を除いてカウントすること。例えば3か月休職→2か月復職→3か月再休職の場合、 支給済み期間は6か月(3+3)で、残りの支給可能期間は12か月です。
2022年1月の法改正以前は「暦上の1年6か月」で、途中復職しても期間が消費されていました。 改正後は実際に支給された日数だけがカウントされるため、より柔軟に利用できるようになっています。
具体的な計算例
例1:月給30万円・90日間休職の場合
標準報酬日額:300,000 ÷ 30 = 10,000円
1日あたりの支給額:10,000 × 2/3 = 6,667円
待期期間:3日間(支給なし・有給充当可)
支給日数:90 − 3 = 87日
支給総額:6,667 × 87 = 約580,029円
月額換算で約20万円。月給の2/3がカバーされます。ただし社保料(約4.5万円/月)は休職中も払うので、実質的な手取りは月約15.5万円程度になります。
例2:月給40万円・1年6か月(548日)フル休職の場合
標準報酬日額:400,000 ÷ 30 = 13,333円
1日あたりの支給額:13,333 × 2/3 = 8,889円
支給日数:548 − 3 = 545日
支給総額:8,889 × 545 = 約4,844,505円
最長1年6か月で約484万円。月額換算で約26.7万円です。長期の療養が必要な場合でも、これだけの保障があります。
支給を受けるための4つの条件
- 健康保険(社保)に加入していること ── 国民健康保険には傷病手当金の制度がないため、自営業やフリーランスは対象外です
- 業務外の病気やケガであること ── 業務中の傷病は労災保険の対象。通勤中の事故も労災です
- 療養のため仕事を休んでいること ── 自宅療養でもOK。入院していなくても、医師が「就労不能」と判断すれば対象
- 連続3日間以上休んでいること(待期完成) ── 待期期間は有給・土日祝を含めてカウント可能
よくある間違い・注意点
- 社保料は免除されない:産休・育休と違い、傷病手当金の受給中も健康保険料・厚生年金保険料の負担は続きます。会社から給与が出ない場合、会社が本人負担分を立て替えるケースが一般的
- 同じ傷病での再申請は残日数のみ:同じ病気で再度休職した場合、通算1年6か月の残り期間分しか支給されません。別の傷病であれば新たに1年6か月の支給が始まります
- 退職日に出勤すると継続受給できなくなる:退職後も傷病手当金を受け取りたい場合、退職日は出勤してはいけません。挨拶だけでも出勤扱いになる可能性があります
- 失業保険との同時受給はできない:傷病手当金と失業保険は同時に受給できません。傷病手当金の受給が終わってから失業保険を申請する流れになります
傷病手当金と他の制度の関係
病気やケガで休職すると、傷病手当金だけでなく複数の制度が関わってきます。
| 制度 | 役割 | 関係 |
|---|---|---|
| 高額療養費 | 医療費の自己負担を上限に抑える | 併用可。傷病手当金=収入保障、高額療養費=医療費軽減 |
| 医療費控除 | 年間の医療費が10万円超で税金が戻る | 確定申告で併用可 |
| 失業保険 | 離職後の収入保障 | 同時受給は不可。傷病手当金→失業保険の順 |
| 障害年金 | 障害状態が続く場合の長期保障 | 同時受給の場合は傷病手当金が減額調整 |
医療費がいくらかかるかは高額療養費シミュレーションで、 復帰後の手取りは手取り計算ツールで確認できます。
よくある質問
傷病手当金はいくらもらえますか?
傷病手当金の支給期間はどのくらいですか?
待期期間とは何ですか?
有給休暇と傷病手当金は併用できますか?
退職後も傷病手当金をもらえますか?
関連する計算ツール
ご注意
本ツールの計算結果は概算です。実際の支給額は標準報酬月額の等級により異なります。正確な金額は加入先の健康保険組合または協会けんぽにお問い合わせください。 計算は健康保険法第99条・協会けんぽの情報に基づいています。