退職金の手取り計算ツール

退職金額と勤続年数を入力するだけで、退職所得控除・所得税・住民税を差し引いた手取り額を自動計算します。申告書未提出時との比較も表示。

退職金の手取りを計算

万円
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退職金の手取り早見表

一般退職(申告書提出済み)の場合の概算です。

退職金 10年 15年 20年 25年 30年 35年 38年

※ 金額は概算です。実際の額とは異なる場合があります。

退職金の税金計算ガイド

1. 退職所得控除の計算方法

退職所得控除は勤続年数に応じて計算されます。長く勤めるほど控除額が大きくなり、税負担が軽減される仕組みです。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

障害者になったことが原因で退職した場合は、上記に100万円を加算します。

出典:国税庁 No.1420

2. 退職金の税金計算ステップ

  1. 退職所得控除額を算出(上記の表を使用)
  2. 課税退職所得金額 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2 ※1,000円未満切捨て
  3. 所得税 = 課税退職所得金額 × 税率 − 控除額 ※100円未満切捨て
  4. 復興特別所得税 = 所得税 × 2.1%(2037年末まで)
  5. 住民税 = 課税退職所得金額 × 10%(市町村6% + 道府県4%)
  6. 手取り額 = 退職金 − 所得税 − 復興特別所得税 − 住民税

※ 退職所得は他の所得と分離して課税されます(分離課税)。そのため、基礎控除などの所得控除は適用されません。

3. 注意すべき特殊ケース

特定役員退職手当等(勤続5年以下の役員)

勤続年数5年以下の法人役員・公務員等の退職手当は、1/2計算が適用されません。退職金から退職所得控除を差し引いた全額が課税対象となります。

短期退職手当等(勤続5年以下・令和4年〜)

2022年(令和4年)以降、勤続5年以下の役員以外の方でも、退職所得控除後の残額が300万円を超える部分について1/2計算が適用されなくなりました。

退職所得の受給に関する申告書

退職時にこの申告書を会社に提出しないと、退職金の全額に20.42%が一律に源泉徴収されます。適正な税額との差額は確定申告で精算できますが、一時的な手取り減少に注意が必要です。

4. iDeCo・企業型DCとの同時受取

確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)を一時金で受け取る場合も退職所得として扱われます。退職金と同年に受け取ると、退職所得控除の計算で勤続年数とiDeCo加入期間の長い方が適用されます(重複期間は二重にカウントされません)。

控除を最大限活用するには、受取時期をずらす方法(例:60歳でiDeCo→65歳で退職金)も検討されます。ただし、2022年の改正により、退職金受取後にiDeCoを受け取る場合は19年以内の重複に注意が必要です。

このツールでできること

退職後の年収から手取り額を確認するには手取り計算ツール、退職後にフリーランスになる方は個人事業主の手取り計算もご活用ください。

使い方ガイド

  1. 退職金額を万円単位で入力します(クイックボタンで500万〜3,000万を選択可能)。
  2. 勤続年数を入力します(1年未満の端数は切り上げ。例:23年6ヶ月→24年)。
  3. 「手取り額を計算する」をクリックすると結果が表示されます。
  4. 役員退職や勤続5年以下の方は「詳細設定」から退職者区分を変更してください。
  5. iDeCo一時金を同年に受け取る場合は、詳細設定でiDeCo金額と加入期間を入力してください。

よくある間違い・注意点

勤続年数の数え方を間違える

退職所得控除の計算で使う勤続年数は、入社日から退職日までを計算し、1年未満の端数は切り上げます。例えば23年6ヶ月の場合は24年として計算します。控除額に大きく影響するため正確にカウントしましょう。

「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れる

この申告書を勤務先に提出しないと、退職金に対して一律20.42%の所得税が源泉徴収されます。勤続30年・退職金2,000万円の場合、申告書提出時の税金は約40万円ですが、未提出だと約408万円が天引きされます。確定申告で還付は可能ですが、手続きの手間を考えると提出を忘れないことが重要です。

iDeCoと退職金の同年受取に注意

iDeCo一時金と退職金を同じ年に受け取ると、退職所得控除が合算で計算されるため、控除額が二重にカウントされません。受取時期を数年ずらすことで控除を最大限活用できる場合があります。

具体的な計算例

例1:勤続30年・退職金2,000万円(一般退職)

  • 退職所得控除:800万+70万×(30−20)= 1,500万円
  • 課税退職所得:(2,000万−1,500万)× 1/2 = 250万円
  • 所得税:250万×10%−97,500 = 152,500円 → 復興税込 約155,700円
  • 住民税:250万×10% = 250,000円
  • 手取り:2,000万−約40.6万 = 約1,959万円(手取り率 約98%)

退職所得控除が大きいため、勤続年数が長いほど税金は大幅に軽減されます。

例2:勤続10年・退職金500万円(一般退職)

  • 退職所得控除:40万×10 = 400万円
  • 課税退職所得:(500万−400万)× 1/2 = 50万円
  • 所得税:50万×5% = 25,000円 → 復興税込 約25,500円
  • 住民税:50万×10% = 50,000円
  • 手取り:500万−約7.6万 = 約492万円(手取り率 約98.5%)

退職金の税金をさらに詳しく知りたい方は所得税・住民税 計算シミュレーションもご参照ください。

出典:国税庁「退職金と税」国税庁「退職所得の源泉徴収」

関連情報

最終更新日:2026年2月

よくある質問

退職金の手取りは退職金額の何割くらいですか?
勤続年数と退職金額によりますが、一般的な会社員(勤続20〜35年)の場合、退職金の90〜100%が手取りとなることが多いです。退職所得控除が大きいため、勤続30年・退職金2,000万円なら手取りは約1,959万円(約98%)です。一方、勤続5年以下では控除額が小さく、手取り率が下がります。
退職所得控除とは何ですか?
退職所得控除は、長年の勤労に対する報酬である退職金への税負担を軽減するための制度です。勤続20年以下は「40万円×勤続年数」(最低80万円)、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」で計算します。勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げます(例:23年6か月→24年)。
退職金をもらったら確定申告は必要ですか?
「退職所得の受給に関する申告書」を退職時に会社に提出していれば、適正な税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。ただし、申告書を提出しなかった場合は退職金に一律20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で精算する必要があります。また、退職年に他の所得控除(医療費控除等)がある場合は、確定申告で税金が還付される可能性があります。
iDeCoと退職金を同じ年に受け取ると税金はどうなりますか?
iDeCo(企業型DC含む)を一時金で受け取る場合も退職所得として扱われ、退職金と合算して計算されます。同じ年に受け取ると退職所得控除を二重に使えないため、控除枠を超える部分の税金が増える可能性があります。iDeCoの一時金受取を退職金と別の年にする(例:60歳でiDeCo、65歳で退職金)ことで、控除を最大限活用する受取戦略もあります。詳しくは税理士にご相談ください。
勤続年数が5年以下の場合、税金はどう変わりますか?
2022年(令和4年)の改正により、勤続5年以下の場合は注意が必要です。①役員等の場合は退職所得の1/2計算が適用されません(全額課税)。②役員以外でも、退職所得控除を差し引いた残額が300万円を超える部分は1/2計算が適用されません。例えば勤続3年・退職金500万円の場合、控除後380万円のうち300万円は1/2(150万円)、残り80万円はそのまま課税され、退職所得は230万円となります。

関連する計算ツール

ご注意

本ツールの計算結果は概算です。退職所得控除の細かな端数処理や、自治体ごとの住民税特例は考慮していません。正確な金額は勤務先の人事部または税理士にご確認ください。 計算は国税庁「退職金と税」の情報に基づいています。