贈与税・相続税 計算シミュレーション

贈与税(一般/特例の比較付き)と相続税を自動計算。国税庁の税率表に基づく概算シミュレーション。

1年間(1/1〜12/31)に受けた贈与の合計額。国税庁:贈与税のあらまし

万円

18歳以上の方が父母・祖父母から受ける贈与は「特例税率」が適用され、税額が低くなります。

暦年課税は年110万円の基礎控除。相続時精算課税は累計2,500万円の特別控除+年110万円の基礎控除(令和6年〜)。

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このツールでできること

「親から住宅購入資金の援助を受けたいけれど、贈与税がいくらかかるのか分からない」「将来の相続に備えて、おおよその相続税額を把握しておきたい」――こうした疑問は、多くのご家庭で共通しています。特に、令和6年の税制改正で相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されるなど、制度が複雑化しており、自分で計算するのは容易ではありません。

本ツールは、贈与税(暦年課税・相続時精算課税の両方式)と相続税を一つの画面で計算できます。贈与税では一般贈与と特例贈与の税額を自動比較表示し、相続税では配偶者の税額軽減・生命保険金の非課税枠・債務控除まで反映した概算シミュレーションが可能です。所得税・住民税の計算と合わせて、年間の税負担を総合的に把握する際にお役立てください。

使い方ガイド

タブを切り替えて「贈与税」と「相続税」それぞれを計算できます。

贈与税の計算手順

  1. 「贈与税を計算」タブを選択します(初期状態で選択済み)。
  2. 贈与金額を入力します。1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与の合計額です。クイックボタンで素早く入力できます。
  3. 贈与者との関係を選択します。18歳以上の方が父母・祖父母から受ける贈与は「特例贈与」で税率が軽減されます。
  4. 課税方式を選択します。一般的な贈与は「暦年課税」です。相続時精算課税を選択した場合は、過去に使用済みの特別控除額を入力してください。
  5. 「贈与税を計算する」ボタンを押すと、一般贈与と特例贈与の税額が比較表示されます。

相続税の計算手順

  1. 「相続税を計算」タブを選択します。
  2. 遺産総額を入力します。不動産(路線価評価額)・預貯金・有価証券等の合計です。
  3. 配偶者の有無子の人数を設定します。これにより基礎控除額と法定相続分が自動計算されます。
  4. 必要に応じて「詳細設定」を開き、生命保険金・死亡退職金・債務等を入力します。
  5. 「相続税を計算する」ボタンを押すと、相続税の総額と各相続人の概算税額が表示されます。

具体的な計算例

計算例1: 500万円の一般贈与(暦年課税)

  • 贈与金額: 500万円 / 贈与者: 兄弟間(一般贈与)/ 暦年課税
  • 基礎控除: 110万円
  • 課税価格: 500万円 - 110万円 = 390万円
  • 一般税率を適用: 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
  • 実効税率: 53万円 / 500万円 = 10.6%
  • もしこれが父母から18歳以上の子への贈与(特例贈与)なら: 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円(実効税率9.7%)で、一般贈与より4.5万円お得です。

計算例2: 遺産5,000万円(配偶者+子2人)の相続税

  • 遺産総額: 5,000万円 / 相続人: 配偶者 + 子2人(法定相続人3人)
  • 基礎控除: 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
  • 課税遺産総額: 5,000万円 - 4,800万円 = 200万円
  • 法定相続分で仮分配: 配偶者1/2 = 100万円、子1人あたり1/4 = 50万円
  • 各人の税額: 配偶者 100万円×10% = 10万円、子1人 50万円×10% = 5万円
  • 相続税の総額: 10万円 + 5万円 + 5万円 = 20万円
  • 配偶者の税額軽減(法定相続分まで非課税)を適用すると、配偶者の負担はゼロ。子2人で10万円を按分します。
  • なお、遺産が4,800万円以下であれば基礎控除の範囲内となり、相続税はかかりません

※上記は国税庁の税率表に基づく概算値です。実際の税額は財産の評価方法や各種特例の適用により異なる場合があります。正確な金額は税理士にご確認ください。

よくある間違い・注意点

  • 「贈与税の基礎控除110万円」は受贈者ごとの合計に適用される: 父から100万円、母から100万円もらった場合、合計200万円に対して110万円の基礎控除が適用され、90万円が課税対象となります。「贈与者1人につき110万円」ではないので注意が必要です。
  • 相続開始前7年以内の贈与は相続税に加算される: 令和6年以降、相続開始前7年以内の暦年贈与は相続財産に加算されます(従来は3年以内)。生前贈与で相続税対策をする場合は、早めに開始することが重要とされています。詳しくは税理士にご相談ください。
  • 不動産の評価額は「市場価格」ではなく「路線価」で計算する: 相続税の不動産評価は路線価(市場価格の約8割が目安)で行います。市場価格をそのまま入力すると相続税を過大に見積もる可能性があります。路線価は国税庁の路線価図で確認できます。

贈与税・相続税の基本

贈与税とは

贈与税は、個人から財産を受け取った場合にかかる税金です。暦年課税では年間110万円の基礎控除があり、110万円以下の贈与なら非課税です。18歳以上の方が父母・祖父母から受ける贈与は「特例税率」が適用され、税率が軽減されます。なお、贈与税は手取り計算に含まれない別の税金ですので、贈与を受けた年は別途申告が必要です。

相続時精算課税制度(令和6年改正)

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税がかからない制度です。令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から、年間110万円の基礎控除が新設されました。ただし、相続発生時に贈与財産を相続財産に加算して精算する必要があります。

相続税の計算方法

相続税は以下の4段階で計算されます。

  1. 遺産総額から基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を差し引く
  2. 課税遺産総額を法定相続分で仮分配し、各人に税率を適用
  3. 各人の税額を合算して「相続税の総額」を算出
  4. 実際の取得割合に応じて各人の税額を決定し、控除を適用

相続税額の2割加算

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の配偶者・子・親(一親等の血族)以外の場合、算出された相続税額に20%が加算されます。対象となるのは兄弟姉妹、甥姪、祖父母、孫(代襲相続でない場合)などです。本ツールの計算結果は2割加算を含んでいないため、該当する方は表示額の1.2倍が実際の納税額となります。

出典: 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

贈与税の税率表

基礎控除後の課税価格 一般税率 控除額 特例税率 控除額
200万円以下10%-10%-
300万円以下15%10万15%*10万*
400万円以下20%25万15%10万
600万円以下30%65万20%30万
1,000万円以下40%125万30%90万
1,500万円以下45%175万40%190万
3,000万円以下50%250万45%265万
3,000万円超55%400万--
4,500万円以下--50%415万
4,500万円超--55%640万

* 特例税率は200万超400万以下で15%(控除10万)。出典: 国税庁 No.4408

相続税の税率表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典: 国税庁 No.4155(平成27年1月1日以後適用)

関連情報・出典

最終更新日:

よくある質問

贈与税の基礎控除110万円は毎年使えますか?
はい、暦年課税の基礎控除110万円は毎年(1月1日〜12月31日)使えます。つまり、毎年110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税対象に加算されるため注意が必要です(令和6年以降段階的に延長)。
相続税がかかるのはいくらからですか?
相続税には基礎控除があり、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超える遺産に対して課税されます。例えば配偶者と子2人の場合、基礎控除は4,800万円です。遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。
配偶者は相続税がかからないのですか?
配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい方まで相続税がかかりません。ただし、この制度を利用するには相続税の申告が必要です。また、配偶者が多く取得すると二次相続(配偶者が亡くなった時)の税負担が大きくなる可能性があるため注意が必要です。
暦年課税と相続時精算課税はどちらが得ですか?
一概には言えませんが、少額(110万円以下)を長期間贈与する場合は暦年課税が有利です。一方、まとまった金額(数百万〜数千万円)を一度に贈与する場合は、相続時精算課税(特別控除2,500万円)が有利なケースがあります。令和6年からは相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が新設されました。将来の相続財産の規模や贈与計画に応じて税理士に相談することをおすすめします。
養子は法定相続人に含まれますか?
はい、養子も法定相続人に含まれます。ただし、相続税の計算上、法定相続人に含められる養子の数には制限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までです。なお、特別養子縁組による養子や配偶者の連れ子で養子になった者は実子として扱われます。

関連する計算ツール

ご注意

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は財産の評価方法、各種特例の適用、遺産分割の方法等により異なります。正確な金額は税理士等の専門家にご確認ください。 計算は国税庁タックスアンサー No.4408(贈与税の計算)/ No.4152(相続税の計算)/ No.4155(相続税の税率)/ No.4158(配偶者の税額軽減)に基づく概算です。の情報に基づいています。