贈与税・相続税 計算シミュレーション

贈与税(一般/特例の比較付き)と相続税を自動計算。国税庁の税率表に基づく概算シミュレーション。

1年間(1/1〜12/31)に受けた贈与の合計額。国税庁:贈与税のあらまし

万円

18歳以上の方が父母・祖父母から受ける贈与は「特例税率」が適用され、税額が低くなります。

暦年課税は年110万円の基礎控除。相続時精算課税は累計2,500万円の特別控除+年110万円の基礎控除(令和6年〜)。

共有: X LINE

贈与税・相続税の基本

贈与税とは

贈与税は、個人から財産を受け取った場合にかかる税金です。暦年課税では年間110万円の基礎控除があり、110万円以下の贈与なら非課税です。18歳以上の方が父母・祖父母から受ける贈与は「特例税率」が適用され、税率が軽減されます。

相続時精算課税制度(令和6年改正)

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税がかからない制度です。令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から、年間110万円の基礎控除が新設されました。ただし、相続発生時に贈与財産を相続財産に加算して精算する必要があります。

相続税の計算方法

相続税は以下の4段階で計算されます。

  1. 遺産総額から基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を差し引く
  2. 課税遺産総額を法定相続分で仮分配し、各人に税率を適用
  3. 各人の税額を合算して「相続税の総額」を算出
  4. 実際の取得割合に応じて各人の税額を決定し、控除を適用

相続税額の2割加算

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の配偶者・子・親(一親等の血族)以外の場合、算出された相続税額に20%が加算されます。対象となるのは兄弟姉妹、甥姪、祖父母、孫(代襲相続でない場合)などです。本ツールの計算結果は2割加算を含んでいないため、該当する方は表示額の1.2倍が実際の納税額となります。

出典: 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

贈与税の税率表

基礎控除後の課税価格 一般税率 控除額 特例税率 控除額
200万円以下10%-10%-
300万円以下15%10万15%*10万*
400万円以下20%25万15%10万
600万円以下30%65万20%30万
1,000万円以下40%125万30%90万
1,500万円以下45%175万40%190万
3,000万円以下50%250万45%265万
3,000万円超55%400万--
4,500万円以下--50%415万
4,500万円超--55%640万

* 特例税率は200万超400万以下で15%(控除10万)。出典: 国税庁 No.4408

相続税の税率表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典: 国税庁 No.4155(平成27年1月1日以後適用)

よくある質問

贈与税の基礎控除110万円は毎年使えますか?
はい、暦年課税の基礎控除110万円は毎年(1月1日〜12月31日)使えます。つまり、毎年110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税対象に加算されるため注意が必要です(令和6年以降段階的に延長)。
相続税がかかるのはいくらからですか?
相続税には基礎控除があり、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超える遺産に対して課税されます。例えば配偶者と子2人の場合、基礎控除は4,800万円です。遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。
配偶者は相続税がかからないのですか?
配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい方まで相続税がかかりません。ただし、この制度を利用するには相続税の申告が必要です。また、配偶者が多く取得すると二次相続(配偶者が亡くなった時)の税負担が大きくなる可能性があるため注意が必要です。
暦年課税と相続時精算課税はどちらが得ですか?
一概には言えませんが、少額(110万円以下)を長期間贈与する場合は暦年課税が有利です。一方、まとまった金額(数百万〜数千万円)を一度に贈与する場合は、相続時精算課税(特別控除2,500万円)が有利なケースがあります。令和6年からは相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が新設されました。将来の相続財産の規模や贈与計画に応じて税理士に相談することをおすすめします。
養子は法定相続人に含まれますか?
はい、養子も法定相続人に含まれます。ただし、相続税の計算上、法定相続人に含められる養子の数には制限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までです。なお、特別養子縁組による養子や配偶者の連れ子で養子になった者は実子として扱われます。

関連する計算ツール

ご注意

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は財産の評価方法、各種特例の適用、遺産分割の方法等により異なります。正確な金額は税理士等の専門家にご確認ください。 計算は国税庁タックスアンサー No.4408(贈与税の計算)/ No.4152(相続税の計算)/ No.4155(相続税の税率)/ No.4158(配偶者の税額軽減)に基づく概算です。の情報に基づいています。