社会保険料計算ツール

月給を入力するだけで、健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険の4種類の社会保険料を一括計算。都道府県別の保険料率に対応し、標準報酬月額の等級も自動判定します。

基本給 + 残業手当 + 家族手当 + 通勤手当等を含む総支給額(4〜6月の平均が標準報酬月額の決定に使われます)。日本年金機構:報酬とは

勤務先の事業所が所在する都道府県。健康保険料率は都道府県ごとに異なります。協会けんぽ:保険料額表

40〜64歳は介護保険料が加算。70歳以上は厚生年金なし。75歳以上は後期高齢者医療制度へ移行。厚労省:介護保険制度

詳細設定(賞与・事業種別・独自料率)

ボーナスにも社保がかかります。健保上限: 年度累計573万円、厚年上限: 1回150万円。※年2回支給を想定して計算します。

一般的な会社員は「一般の事業」です。厚労省:雇用保険料率

協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合、全体の料率を入力してください(空欄の場合は協会けんぽの料率を使用)。

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給与明細の「控除」欄、その内訳を正確に把握していますか?

毎月の給与明細に並ぶ「健康保険」「厚生年金」「介護保険」「雇用保険」の4項目。合計すると月給の約14〜15%にもなりますが、その仕組みや計算方法を正確に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。このツールでは、月給を入力するだけで4種類の社会保険料を一括計算し、都道府県別の保険料率標準報酬月額の等級を反映した正確な金額を表示します。

社会保険料の4つの種類

会社員が負担する社会保険料は、以下の4種類に分かれます。健康保険・厚生年金・介護保険は会社と従業員で折半(半分ずつ)して負担し、雇用保険は会社の負担割合がやや大きくなっています。

保険種別 本人負担率 特徴
健康保険 約5%(都道府県別) 医療費の自己負担軽減。協会けんぽの場合、都道府県で料率が異なる
厚生年金 9.15%(全国一律) 老齢・障害・遺族年金の財源。標準報酬月額の上限は65万円
介護保険 0.81%(令和8年度) 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)のみ
雇用保険 0.50%(一般の事業) 失業手当・育休手当等の財源。事業主の負担がやや大きい

使い方ガイド

基本的な3つの項目を入力するだけで計算できます。

  1. 月給(総支給額)を入力します。基本給だけでなく、残業手当・家族手当・通勤手当なども含めた金額です。4〜6月の平均月給を入力すると、実際の標準報酬月額に近い結果が得られます。
  2. 都道府県を選択します。勤務先の事業所が所在する都道府県を選んでください。協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なります。
  3. 年齢区分を選択します。40〜64歳の方は介護保険料が加算され、70歳以上の方は厚生年金が対象外となります。

賞与がある場合や健保組合に加入している場合は、「詳細設定」を開いて追加情報を入力してください。より正確な年間の社会保険料が計算できます。

標準報酬月額の決め方

社会保険料は給与の実額ではなく、「標準報酬月額」という区切りのよい金額に保険料率を掛けて計算します。標準報酬月額は、毎年4月〜6月に受け取った給与の平均額をもとに等級表に当てはめて決定されます(定時決定と呼ばれます)。

このツールでは、入力された月給から健康保険・厚生年金それぞれの等級を自動判定し、結果画面に等級番号と標準報酬月額を表示します。手取り計算ツールと組み合わせると、所得税・住民税を含めた総控除額が把握できます。

具体的な計算例

例1:月給25万円・東京都・30歳(39歳以下)の場合

月給250,000円 → 標準報酬月額260,000円(健保第20等級・厚年第17等級)

例2:月給40万円・大阪府・50歳(40〜64歳・介護保険あり)の場合

月給400,000円 → 標準報酬月額410,000円(健保第27等級・厚年第24等級)

40歳以上では介護保険料が加わるため、39歳以下と比べて約1%分の負担増となります。ボーナスがある場合の手取りはボーナス手取り計算ツールで確認できます。

よくある間違い・注意点

このツールでできること

社会保険料を含めた税金の全体像を確認するには、手取り計算ツールもご活用ください。また、失業時の給付額が気になる方は失業保険計算ツールで確認できます。

参考情報

最終更新:令和8年(2026年)3月 ※保険料率は令和8年度(2026年3月分〜)の数値を使用

よくある質問

社会保険料はいくら引かれますか?
一般的に月給の約15%が社会保険料として天引きされます。内訳は健康保険料(約5%)、厚生年金保険料(9.15%)、雇用保険料(0.50%)です。40〜64歳の方は介護保険料(0.81%)が加算されます。
標準報酬月額とは何ですか?
標準報酬月額とは、毎月の給与を一定の幅で区分した金額のことです。4月〜6月の給与の平均をもとに毎年1回決定(定時決定)されます。健康保険は50等級(58,000円〜1,390,000円)、厚生年金は32等級(88,000円〜650,000円)に分かれています。
健康保険料率はなぜ都道府県で違うのですか?
協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率は、都道府県ごとの医療費の実績に基づいて決まります。医療費が多い地域は保険料率が高くなります。令和8年度では、最も低い新潟県(9.21%)と最も高い佐賀県(10.55%)で約1.3%の差があります。
パート・アルバイトでも社会保険に加入しますか?
2024年10月以降、従業員51人以上の企業で、週20時間以上・月額88,000円(年収約106万円)以上の方は社会保険の加入対象とされています。それ以前は101人以上の企業が対象でした。詳しくは勤務先の人事部門にご確認ください。
賞与(ボーナス)にも社会保険料はかかりますか?
はい。賞与にも社会保険料がかかります。ただし上限があり、健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回150万円が上限です。計算には「標準賞与額」(1,000円未満切捨て)を使います。

年収別の社会保険料

ご注意

本ツールの計算結果は概算です。正確な金額は社会保険労務士等の専門家または勤務先の人事部門にご確認ください。 計算は協会けんぽ「都道府県別保険料率」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」、厚生労働省「雇用保険料率」(2026年時点)の情報に基づいています。

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