社会保険料計算ツール
月給を入力するだけで、健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険の4種類の社会保険料を一括計算。都道府県別の保険料率に対応し、標準報酬月額の等級も自動判定します。
| 保険種別 | 本人負担(月額) | 事業主負担(月額) | 料率 |
|---|
賞与分の社会保険料
| 保険種別 | 本人負担 | 備考 |
|---|
計算の詳細を見る
給与明細の「控除」欄、その内訳を正確に把握していますか?
毎月の給与明細に並ぶ「健康保険」「厚生年金」「介護保険」「雇用保険」の4項目。合計すると月給の約14〜15%にもなりますが、その仕組みや計算方法を正確に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。このツールでは、月給を入力するだけで4種類の社会保険料を一括計算し、都道府県別の保険料率と標準報酬月額の等級を反映した正確な金額を表示します。
社会保険料の4つの種類
会社員が負担する社会保険料は、以下の4種類に分かれます。健康保険・厚生年金・介護保険は会社と従業員で折半(半分ずつ)して負担し、雇用保険は会社の負担割合がやや大きくなっています。
| 保険種別 | 本人負担率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 約5%(都道府県別) | 医療費の自己負担軽減。協会けんぽの場合、都道府県で料率が異なる |
| 厚生年金 | 9.15%(全国一律) | 老齢・障害・遺族年金の財源。標準報酬月額の上限は65万円 |
| 介護保険 | 0.81%(令和8年度) | 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)のみ |
| 雇用保険 | 0.50%(一般の事業) | 失業手当・育休手当等の財源。事業主の負担がやや大きい |
使い方ガイド
基本的な3つの項目を入力するだけで計算できます。
- 月給(総支給額)を入力します。基本給だけでなく、残業手当・家族手当・通勤手当なども含めた金額です。4〜6月の平均月給を入力すると、実際の標準報酬月額に近い結果が得られます。
- 都道府県を選択します。勤務先の事業所が所在する都道府県を選んでください。協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なります。
- 年齢区分を選択します。40〜64歳の方は介護保険料が加算され、70歳以上の方は厚生年金が対象外となります。
賞与がある場合や健保組合に加入している場合は、「詳細設定」を開いて追加情報を入力してください。より正確な年間の社会保険料が計算できます。
標準報酬月額の決め方
社会保険料は給与の実額ではなく、「標準報酬月額」という区切りのよい金額に保険料率を掛けて計算します。標準報酬月額は、毎年4月〜6月に受け取った給与の平均額をもとに等級表に当てはめて決定されます(定時決定と呼ばれます)。
- 定時決定:毎年4〜6月の給与平均をもとに9月に改定。その後1年間適用されます
- 随時改定:昇給・降給で固定的賃金が大幅に変動した場合(2等級以上の変動)に随時改定されます
- 健康保険:50等級(58,000円〜1,390,000円)
- 厚生年金:32等級(88,000円〜650,000円)— 健康保険より上限が低い点に注意
このツールでは、入力された月給から健康保険・厚生年金それぞれの等級を自動判定し、結果画面に等級番号と標準報酬月額を表示します。手取り計算ツールと組み合わせると、所得税・住民税を含めた総控除額が把握できます。
具体的な計算例
例1:月給25万円・東京都・30歳(39歳以下)の場合
月給250,000円 → 標準報酬月額260,000円(健保第20等級・厚年第17等級)
- 健康保険:260,000円 × 9.85% ÷ 2 = 12,805円
- 厚生年金:260,000円 × 18.3% ÷ 2 = 23,790円
- 雇用保険:250,000円 × 0.50% = 1,250円
- 介護保険:0円(39歳以下のため対象外)
- 合計:月額37,845円(年額約454,140円、年収の約15.1%)
例2:月給40万円・大阪府・50歳(40〜64歳・介護保険あり)の場合
月給400,000円 → 標準報酬月額410,000円(健保第27等級・厚年第24等級)
- 健康保険:410,000円 × 10.13% ÷ 2 = 20,767円
- 介護保険:410,000円 × 1.62% ÷ 2 = 3,321円
- 厚生年金:410,000円 × 18.3% ÷ 2 = 37,515円
- 雇用保険:400,000円 × 0.50% = 2,000円
- 合計:月額63,603円(年額約763,236円、年収の約15.9%)
40歳以上では介護保険料が加わるため、39歳以下と比べて約1%分の負担増となります。ボーナスがある場合の手取りはボーナス手取り計算ツールで確認できます。
よくある間違い・注意点
- 通勤手当を含め忘れる:社会保険料の算定では通勤手当(交通費)も報酬に含まれます。所得税では非課税でも、社会保険料では課税対象です。
- 4〜6月の残業が保険料に影響する:定時決定は4〜6月の給与平均で行われるため、この期間に残業が多いと標準報酬月額が上がり、9月以降の保険料が高くなることがあります。
- 健保と厚年の等級テーブルは別物:月給が65万円を超えると、厚生年金は上限(32等級・650,000円)に達しますが、健康保険は50等級(1,390,000円)まで上がり続けます。高所得者ほど健保の比率が相対的に大きくなります。
- 協会けんぽと健保組合の料率は異なる:大企業の健保組合は協会けんぽより保険料率が低いことが多いです。ご自身の健保組合の料率がわかる場合は「詳細設定」の独自料率欄に入力してください。
このツールでできること
- 健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険の4種類を一画面で一括計算
- 47都道府県の協会けんぽ令和8年度保険料率に対応
- 標準報酬月額の等級を自動判定し、健保・厚年それぞれの等級番号を表示
- 本人負担と事業主負担の両方を表示
- 賞与(ボーナス)分の社会保険料も計算(上限処理に対応)
- ドーナツグラフで保険料の内訳比率を可視化
- 計算過程の詳細を「計算の詳細を見る」で確認可能
社会保険料を含めた税金の全体像を確認するには、手取り計算ツールもご活用ください。また、失業時の給付額が気になる方は失業保険計算ツールで確認できます。
参考情報
最終更新:令和8年(2026年)3月 ※保険料率は令和8年度(2026年3月分〜)の数値を使用
よくある質問
社会保険料はいくら引かれますか?
標準報酬月額とは何ですか?
健康保険料率はなぜ都道府県で違うのですか?
パート・アルバイトでも社会保険に加入しますか?
賞与(ボーナス)にも社会保険料はかかりますか?
ご注意
本ツールの計算結果は概算です。正確な金額は社会保険労務士等の専門家または勤務先の人事部門にご確認ください。 計算は協会けんぽ「都道府県別保険料率」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」、厚生労働省「雇用保険料率」(2026年時点)の情報に基づいています。