残業代計算ツール

月給と残業時間を入力するだけで、時間外・深夜・休日の残業代を自動計算します。

最終更新: 2026年3月|労働基準法第37条準拠

基本情報

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残業時間(月間)

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このツールでできること

月給と残業時間を入力するだけで、労働基準法第37条に基づく割増賃金(残業代)を自動計算します。 時間外労働・深夜労働・法定休日労働・月60時間超の4パターンすべてに対応し、 固定残業代(みなし残業)がある場合は差額の比較も確認できます。

使い方ガイド

  1. 月給を入力します。基本給と役職手当等を含め、家族手当・通勤手当・住宅手当は除いてください
  2. 月平均所定労働時間を設定します(わからなければ160時間でOK)
  3. 残業時間を種類ごとに入力します(時間外・深夜・休日・休日深夜)
  4. 固定残業代がある場合は金額を入力すると、法定残業代との差額を表示します
  5. 「残業代を計算する」ボタンを押すと、基礎時給・各項目の割増単価・残業代合計が表示されます

残業代の計算の仕組み

残業代は以下の3ステップで計算されます。

ステップ1:基礎時給を求める

基礎時給 = 月給(除外手当を引いた額)÷ 月平均所定労働時間。 例えば月給30万円、月平均所定労働時間160時間なら、基礎時給は1,875円です。

※除外できる手当は労働基準法施行規則第21条で定められた7種類(家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時賃金・賞与)に限定されています。 ただし、これらの手当が全従業員に一律定額で支給されている場合は除外できません。 出典:厚生労働省 割増賃金の基礎

ステップ2:割増率を適用する

労働の種類 割増率 基礎時給1,875円の場合
時間外労働25%2,344円
時間外+深夜50%2,813円
法定休日35%2,531円
法定休日+深夜60%3,000円
月60時間超(時間外)50%2,813円
月60時間超+深夜75%3,281円

※本ツールの計算では「月60時間超+深夜(75%)」の複合割増は、深夜残業として50%で計算されます。60時間超の深夜分の差額(25%分)は別途ご確認ください。

出典:労働基準法第37条(e-Gov法令検索)厚生労働省 神奈川労働局 割増賃金の計算方法

ステップ3:残業代を算出する

各区分の「基礎時給 × 割増率 × 残業時間」を合計した額が残業代です。 端数処理は、1時間あたりの賃金の50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げとなります(昭和63年基発150号)。

具体的な計算例

例1:月給30万円・残業20時間の場合

基礎時給 = 300,000 ÷ 160 = 1,875円

残業代 = 1,875 × 1.25 × 20 = 46,875円

→ 月20時間の残業で約4.7万円の残業代が発生します。

例2:月給25万円・残業40時間(うち深夜10時間)の場合

基礎時給 = 250,000 ÷ 160 = 1,563円(端数切上)

時間外(30h)= 1,563 × 1.25 × 30 = 58,613円

深夜(10h)= 1,563 × 1.50 × 10 = 23,445円

合計 = 82,058円

→ 深夜が入ると割増率が50%に上がるため、同じ時間でも残業代が増えます。

よくある間違い・注意点

  • 法内残業と法外残業の混同:所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、最後の1時間は「法内残業」であり割増なし。8時間を超えた分から割増が適用されます
  • 法定休日と所定休日の混同:週1回の法定休日のみ35%割増。土曜出勤が所定休日の場合は25%の時間外割増になります
  • 固定残業代があるから残業代は出ない、は誤り:固定残業代の想定時間を超えた分は必ず追加支給が必要です

日給制・時給制の場合

本ツールは月給制を前提として基礎時給を算出しています。 日給制の方は「日給 ÷ 1日の所定労働時間」、時給制の方はその時給がそのまま基礎時給になります。 算出した基礎時給に割増率を掛ければ残業代が計算できます。

残業代と手取りの関係

残業代は給与に上乗せされるため、所得税・住民税・社会保険料の対象になります。 残業代が増えると月収が上がり、その分の税金・社保も増加します。 残業代を含めた年収での手取り額を知りたい方は、手取り計算ツールで確認できます。

また、ボーナス(賞与)の手取り額は残業代とは別の計算方法になります。 賞与からの天引き額はボーナス手取り計算ツールで計算できます。

月給を時給・日給・年収に換算したい場合は、年収変換ツールが便利です。

よくある質問

残業代の計算方法を教えてください
残業代は「1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 割増率」で計算します。1時間あたりの基礎賃金は「月給 ÷ 月平均所定労働時間」で算出します。月平均所定労働時間は「年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12」で求めます。例えば月給30万円・月平均所定労働時間160時間の場合、基礎時給は1,875円、時間外残業1時間あたり2,344円(25%割増)になります。
割増率は何パーセントですか?
労働基準法第37条で定められた最低割増率は、時間外労働(法定労働時間超)25%以上、深夜労働(22時〜翌5時)25%以上、法定休日労働35%以上です。月60時間を超える時間外労働は50%以上になります。時間外+深夜の場合は50%以上(25%+25%)、休日+深夜は60%以上(35%+25%)の複合割増が適用されます。
基礎賃金から除外される手当は何ですか?
労働基準法第37条第5項および施行規則第21条により、以下の7つの手当は基礎賃金から除外されます:①家族手当②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当⑥臨時に支払われた賃金⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)。ただし、これらの手当が一律定額で支給されている場合は除外できません(実費弁償的な性質の場合のみ除外可能)。
固定残業代(みなし残業)でも追加の残業代はもらえますか?
はい。固定残業代は、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う制度ですが、実際の残業時間が固定残業代の想定時間を超えた場合、超過分の残業代を別途支払う義務があります。例えば「月30時間分の固定残業代5万円」の場合、実際に40時間残業したら、超過10時間分の残業代が追加で発生します。
月60時間超の残業はどう計算しますか?
2026年現在、すべての企業(中小企業含む)で月60時間を超える時間外労働の割増率は50%以上です(2023年4月から中小企業にも適用)。例えば基礎時給2,000円の場合、60時間までは1時間あたり2,500円(25%割増)、60時間を超えた分は1時間あたり3,000円(50%割増)になります。深夜帯の場合はさらに25%が加算され75%割増となります。

関連する計算ツール

ご注意

本ツールの計算結果は労働基準法に基づく概算です。実際の残業代は就業規則・労働協約・個別の雇用契約により異なる場合があります。正確な金額は勤務先の人事部門または社会保険労務士にご確認ください。 計算は労働基準法第37条の情報に基づいています。